社員が退社することに!その後に必要となる手続きは?
社員の退職時には複数の手続きを同時に進める必要あり
社員が退職した場合に必要な手続きとは、「社会保険の喪失手続き」、「雇用保険の喪失手続き」、「住民税の手続き」、「退職金の支払い」となります。
社員の退職時には複数の手続きを同時進行で行う必要がありますので、退職が決まったときに戸惑うことのないよう、あらかじめ確認しておきましょう。
社会保険の資格喪失手続き
会社の社員であれば医療保険は「健康保険」に、年金は「厚生年金」に加入することになりますが、会社の社員でなくなった場合、原則として両方の加入資格を失うことになります。
そのため、退職者の分については「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を提出しなければなりません。
書類の提出先は、会社の住所地を管轄する年金事務所です。書類の提出と合わせて退職者本人の健康保険被保険者証(健康保険証)も提出します。提出期限は退職した日から5日以内となります。
万が一、退職者本人が健康保険被保険者証を紛失してしまった場合は、「健康保険被保険者証回収不能届」を提出します。
雇用保険の資格喪失手続き
会社に勤務している場合、失業して収入が途絶えた場合に備えて「雇用保険」に加入します。
しかし、退職した後は雇用保険の加入資格を失うことから、「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出する必要があります。
書類の提出先はハローワークで、書類と合わせて「雇用保険被保険者離職証明書(離職証明書)」を提出します。なお、退職した日の翌々日から10日以内に提出しなければなりません。
ハローワークに離職証明書を提出することで、退職者に「離職票」を発行できます。
離職票は、退職者が失業手当の手続きをするときに必要な書類ですが、退職者の再就職が決まったときなど、離職票を必要としない場合は、雇用保険被保険者資格喪失届を提出するときに離職証明書を提出する必要はありません。
なお、雇用保険に関する提出書類は、退職者本人の自筆署名と押印が必要となるため、退職前に記入と押印をしてもらいましょう。
住民税の手続き
会社に勤めていれば、住民税は給料から天引きされ、会社が納税する仕組みとなっていますが、社員が退職した後は、会社としてはその手続きが不要となるため、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出しなければなりません。
提出先は、退職者の住所がある市区町村、または再就職先です。提出期限は、退職した日を基準として翌月の10日までとなります。
住民税の手続きで注意したい点としては、退職日によって手続きの内容が異なることです。その理由は、住民税の納税タイミングは6月から翌年5月までが一区切りとなっているためです。
そのため、前年度分の住民税は、その年の6月から翌年の5月までの間に納める必要があります。
1月1日から4月30日までに退職した場合は、最後に支払われた給与、または退職金から、前年度分の住民税の残額を一括徴収します。多くの場合は、退職月から5月分までの住民税額となります。
5月1日から5月31日までに退職した場合は、5月分の給与で5月分の住民税を徴収します。
6月1日から12月31日の間に退職した場合は、退職者に普通徴収か特別徴収のいずれかを選んでもらいますが、一括徴収を希望した場合は、徴収した月の翌月の10日に市区町村に納付します。
退職金の支払いについて
退職者に退職金を支払う場合、会社側は退職者に「退職所得の受給に関する申告書」を記入してもらいます。
この書類を提出することで、退職金の税金は定められた額を納付するだけで済みますが、この書類を提出しない場合、特別徴収として退職金の額に対し20.42%が所得税として源泉徴収されるほか、住民税が10%徴収されます。
そのほか、給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書を市区町村に提出します。
退職金に住民税がかかった場合は、特別徴収納入書・申告書に必要事項を記入して徴収した住民税を市区町村の役場に納付します。納付期限は退職金を支給した翌月の10日までです。
また、源泉所得税が発生した場合は、源泉所得税の納付書を利用して納めます。納付期限は通常の源泉徴収税と同じになります。
このように、社員が退職した後はさまざまな手続きが発生します。社員が退職した後にトラブルが発生することのないよう、あらかじめ手続きの内容について理解しておきましょう。
(画像は写真ACより)