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残業には2種類あった!「法定内残業」と「法定外残業」の違いを正しく理解しよう!

残業には2種類ある

あまり知られていませんが、残業には「法定内残業」と「法定外残業」の2種類があります。一般的に「残業」をすると、残業した時間数に応じて、割増した賃金が支払われます。しかし、場合によっては残業代を払い過ぎていることもあるのです。

あなたの会社は、残業代を払い過ぎていませんか。適切な賃金を支払うために、2種類の残業の違いを正しく理解しましょう。

労働時間の原則

2種類の残業の違いについて説明する前に、法律で労働時間がどのように定められているのかを整理します。

労働基準法 第32条では、労働時間は1日8時間、1週当たり40時間以内を原則としています。この原則となる労働時間のことを「法定労働時間」と言います。

「法定労働時間」を超えて労働者に働かせる場合には、労働基準法 第36条に基づいて、労使協定(36協定とも言う)を締結したうえで、所轄の労働基準監督署長に届出が必要になります。

法定外残業とは

「法定外残業」とは「法定労働時間」を超えて働いた労働のことを指します。すなわち、1日8時間、週40時間を超えた場合に「法定外残業」とみなされ、割増賃金を支払わなければいけません

残業代は、「法定外残業の時間数×1時間当たりの賃金×1.25」で算出できます。ただし、1ヶ月の「法定外残業」の時間数が60時間を超えた場合は、超えた部分について割増率を1.5で計算した割増賃金を支払うことが原則となっています(中小企業は猶予期間あり)。

尚、2019年4月から、時間外労働の上限は原則として月45時間、年360時間となりました。(中小企業は2020年4月から適用)。労使協定で時間外労働の上限に関する定めがなくても、この原則を超えて労働者に残業をさせた場合には罰則が科せられます。

時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」を参考に、法律を遵守した労働時間に抑えるように注意しましょう。

法定内残業とは

一方、「法定内残業」とは、会社が定めた「所定労働時間」を超え、「法定労働時間」内におさまっている労働のことを指します。

例えば、始業時間が9:30、休憩時間が12:00から13:00、終業時間が18:00の会社の場合は「所定労働時間」は7:30となります。この会社の場合、18:00を超えた労働が「法定内残業」となり、18:30を超えた労働は「法定外残業」として扱われます。

「法定内残業」について割増賃金を払うか否かは、労働基準法で明確な定めはありません。労使協定において、残業代の算定基準について(「所定労働時間」を超える時間とするか、「法定労働時間」を超える時間にするか)、明確に定めておくと良いでしょう。

増加している時短ハラスメント

最近増加している労働問題の1つに「時短ハラスメント」があります。「時短ハラスメント」とは、業務量を変えずに、会社が残業時間を減らすように圧力をかけるなどの行為を指します。法律で時間外労働の上限が決められたこともあり、労働者に対して不当な圧力をかけている会社が出てきているようです。

特に中小企業は大企業に比べて人手が足りず、かつ業務量を減らすこともできないため「時短ハラスメント」が起こりやすい環境と言えます。「時短ハラスメント」を起こさないためには、フレックスタイム制を導入して労働者の生産性を高める、人員を増やすなどの改革が必要になります。

まとめ

残業には「法定外残業」と「法定内残業」の2種類あることを見てきました。

労使協定で定めがない場合、「法定内残業」について、法律上は割増した給与は支払う必要はありません。しかし、労働者とのトラブルを防ぐためにも、残業の算定を、「所定労働時間」を超える時間とするか、「法定労働時間」を超える時間にするか、明確に規定することが推奨されます。

また、会社の理由で、労働者に対して残業を減らすように不当に圧力をかけることは避けなければいけません。働き方を見直して、法律を遵守した労働時間に抑えるようにしていきましょう。

(画像はphoto ACより)

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