始業前の朝礼や掃除は労働時間?給料は支払いはどうなる?
世の中には様々な会社があり、それぞれに独自の慣習があります。始業前に朝礼や掃除、準備体操を行う会社もあるでしょう。
しかし、始業前の場合、参加が強制されているのであれば「労働時間」にあたり、会社は給料を支払う必要があるのです。
今回は労働時間について解説しつつ、始業前を含めて、どのような事例が労働時間とみなされるのかをご紹介します。
「これまで当然のように朝礼や準備体操をしていたけど、給料は支払われているのかな?」と疑問に思った方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
労働時間の定義
まずは労働基準法の「労働時間」について明確にしておきましょう。
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます。
(三菱重工業長崎造船所事件 最高裁第一小法廷判決2000.3.9)
例えば始業時間が9時であっても、10分前の始業前ミーティングに参加することを義務付けられている場合は、労働時間とみなされます。労働時間が発生しているのであれば、使用者は労働者に給料を支払わなくてはいけません。
また、1日の法定労働時間以外の終業後に、オフィスの掃除を終わらせてから帰宅することを、雇用主や使用者が命じた場合も、時間外手当が発生します。
未払い賃金に関する争点は「残業」であることが多いですが、始業前でも指揮命令下にあれば、「労働時間」とみなされることがあるので注意が必要です。
労働時間とみなされる事例
では具体的に労働時間とみなされる事例を挙げていきます。
・朝礼
始業時間前に朝礼を行い、参加を強制するのであれば、労働時間とみなされます。
労基署からの是正勧告を受けないよう、朝礼を労働時間に実施するか、強制参加にしないなどの対策をとる必要があります。
・掃除
始業前や終業後に、オフィスや工場、トイレなどの掃除を命じた場合も労働時間に含まれます。
・準備体操
体を使う仕事で事故やケガを防止するために、始業前に準備体操を行う会社は多いです。
この始業前の準備体操も、強制参加を命じた場合は労働時間にあたり、賃金を支払わなければいけません。
・着替え
会社の制服で業務を行うことを義務付けられているのであれば、着替えの時間も労働時間にあたります。
過去にあった「三菱重工業長崎造船所事件」の判例では、着替えの時間が争点になりました。
ちなみに制服の上着を羽織るだけのような場合は、労働時間とみなされません。
・手待ち時間、待機時間
実際に作業は行っていなくても、要求があればすぐに業務にとりかからなければいけない状態にある場合も労働時間とみなされます。
いわゆる「手待ち時間」や「待機時間」といわれる時間です。
例を挙げると、トラックの荷物の積み下ろしを待つ時間や、ガソリンスタンドで車が来店すれば、すぐに給油作業にとりかからなければいけない状態をいいます。
・研修や教育時間
業務を行う上で必要な研修や教育を受ける時間も、強制参加や指揮命令下の場合は労働時間にあたります。
注意する点として、参加は強制ではなくても、参加した人だけが給与が上がり、参加しなかった人は人事評価を下げるなどの扱いをしないことです。
労働時間とみなされないケース
労働時間であるかないかは、とても判断が難しい場合もあります。
しかし、以下の場合は労働時間とはみなされません。
・命令していないのに自発的に早く出社している時間
・通勤時間
・強制ではない研修やセミナーの参加時間
・出張の移動時間
始業前や終業後に行う全ての作業が、労働時間にあたるわけではありません。
大まかな判断基準は、「雇用主や使用者の指揮命令下にあるか」や「必要を迫られているか」という部分にあると考えてよいでしょう。
まとめ
労働基準法では、使用者や雇用主が労働時間を把握することが義務付けられています。
雇用主や使用者は現在行っている朝礼や掃除に対して、社会通念上必要と認められるのであれば、労働時間として正しく管理できているか、改めて確認してみましょう。
また、雇用されている人は、現在行っている始業前の朝礼や掃除が労働時間とされているかを確認してみるといいでしょう。もし労働時間とされていない場合は、労基署に相談してみてはいかがでしょうか。
(画像はPixabayより)