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労働基準法で定められている労働時間と休憩の関係性とは?

効率良く仕事をこなすためには、適度な休憩時間が必要です。適切な休憩時間がないと、仕事の効率が低下し、最悪の場合は労災事故を起こしてしまう場合もあります。

そこで、労働基準法では休憩時間の3原則が定められています。休憩時間の3原則とは何なのか、会社での実際の業務で考えられる注意点や疑問点を解説します。

労働基準法によって決められている休憩時間の長さ

会社は従業員に対して、適切な休憩時間を与えなければいけません。しかし、一口に休憩時間といっても、与えられる休憩時間の長さは労働時間によって異なります。

・労働時間が6時間以上8時間以内の場合、休憩時間は45分以上
労働基準法では労働時間が6時間を超える場合は45分以上の休憩時間を従業員に与えなければならないと定められています。

反対に、労働基準法では労働時間が6時間に満たない場合は休憩時間はなしでも構わないとしています。

そのため、労働時間が6時間に満たない場合の休憩時間は、0分から45分以内で、その時間内で休憩を与えるか与えないかは企業によって異なります。

・労働時間が8時間以上の場合は、休憩時間は1時間以上
労働時間が8時間を超える場合は、従業員に1時間以上の休憩時間を与えなければなりません。

加えて、どれだけ8時間以上働いても、最低限の休憩時間が1時間であることは変わりません。

また、休憩時間は分割して与えることも可能です。例えば、労働時間が8時間以上の場合は45分のお昼休憩+15分休憩に分割が可能です。

しかし、あまりにも時間の短い小休憩は、従業員が十分に休息ができないため、違法にみなされる場合がありますので、注意しましょう。

労働基準法による休憩時間の3原則とは

労働基準法では、従業員に休憩時間を与えるうえで、守らなければならない3つの原則があります。

・休憩は労働時間の途中に与えること
まず、休憩時間を与えるタイミングについてです。労働基準法第34条にて、休憩時間を与えるタイミングは「労働時間の途中」に限られています。

例えば、労働時間が8時間以上の場合、7時間の連続で労働したのちに、1時間を休憩時間として与えて、早退させるような休憩の与え方は厳禁です。

きちんと、労働時間の間に休憩時間を取り込みましょう。

・休憩時間には労働から解放させること
次に、休憩時間中は従業員を労働から完全に解放させていなければなりません。また、休憩時間を従業員がどのように使用するのかを使用者が制限することも禁じられています。

例えば、従業員の休憩時間中に、電話番を頼む、来客対応を頼むという行為も労働基準法による休憩時間の自由利用の原則に反するため、違法とみなされる場合がありますので注意しましょう。

もし、電話番や来客対応などの雑用や用務を休憩時間内に頼む場合は、別途で休憩時間を与える必要があります。

休憩は一斉に与えなければならない
休憩時間は2つの例外を除いては、原則として一斉に与えなければなりません。

1つ目の例外は、特定の業種に属している場合です。特定の業種とは、運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業です。

これらの業種に当てはまる場合は、「休憩は一斉に与えなければならない」という原則を遵守できなくても、法律違反にみなされません。

2つ目の例外は、労使協定を結んでいる場合です。

労使協定によって、あらかじめ一斉に休憩を与えないという内容や該当する者の範囲などについて、取り決めておくと、上記で述べた業種以外であってもこの原則を遵守しなくても法律違反になりません。

休憩時間の与え方についての疑問点

・雇用形態によって休憩時間は異なるのか
雇用形態の中には、正社員だけでなく、パートやアルバイトがありますが、どの雇用形態であっても休憩時間の3原則は適用されます。

そのため、パートやアルバイトの労働時間が6時間未満であれば、休憩時間がなくても問題はなく、6時間を超えた場合は45分以上の休憩を与えなければなりません。

・休憩時間は時給に反映されるのか
休憩しているとはいえ、会社に拘束されているのは変わりがないので、休憩時間中も時給や給料は発生するのではないかと考える人もいらっしゃることでしょう。

しかし、休憩時間は時給や給料は発生しません。発生しなくても法律違反にはなりません。

しかし、この休憩時間は労働から完全に離れた状態であることを指しますので、休憩時間中に雑務や用務を任された場合は、その時間分の時給や給料は発生します。

・残業中にも休憩を与えるべきなのか
基本的には残業中に休憩を与える必要はないとされています。しかし、就業規則の定め方に注意しましょう。

例えば、労働時間をきっちり6時間で定めていた場合、1分でも残業が発生してしまうと、労働時間が6時間を超えてしまうので、45分以上の休憩時間を与えなくてはなりません。

そのため、残業が発生した場合の休憩時間や運用ルールについては会社の就業規則にしっかりと定めておきましょう。

まとめ

今回は、労働基準法により定められている、労働時間と休憩の関係性や、休憩時間の3原則、休憩時間に関する疑問点について解説しました。

従業員に適切な休憩時間を与えることは会社の義務です。

従業員が快適に働きやすい環境をつくるためにも、人事や総務の担当者・使用者(事業者)である場合は、この記事を参考に労働基準法について正しく理解し、適切な休憩時間を与えてください。

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