介護休暇と介護休業の違いについて解説!
少子高齢化がすすみ、自分の親を介護しなくてはならないケースが増えています。場合によっては、介護の負担が大きくなり今まで通り仕事に行くのが難しくなってしまうこともあるでしょう。
今回は、仕事と介護の両立が難しくなった際に活用してほしい「介護休暇」と「介護休業」の詳細や違いについて、ご紹介します。
介護休暇と介護休業の概要
介護休暇とは、精神や身体の障害により要介護状態になった家族の介護や入院の付き添いのために取得するものです。それに対し介護休業は、精神や身体の障害により2週間以上の介護が必要となった家族を介護する際、利用できます。
また介護対象の範囲としては、自分の両親、配偶者や配偶者の両親、また自分の祖父母、兄弟、子供(養子を含む)孫などがあげられます。
短期的な介護なら介護休暇、長期的なら介護休業
介護休暇と介護休業の一番大きな違いは、取得できる日数です。まず介護休暇の場合、介護する家族1人につき最大5日、2人以上の場合は10日の休暇を取得できます。
また、介護休暇の場合は、半日単位の休暇取得が可能で、令和3年1月1日からは時間単位での取得もできるようになります。
一方、介護休業の場合は、家族1人につき最大93日の休暇を取得することができます。またこの93日の休暇は、最大3回に分けて取得することも可能です。
従って、短期的に家族を介護しなければならない場合は介護休暇、長期的な場合は介護休業という風に使い分けられるというわけです。
介護休暇と介護休業取得の条件
介護休暇と介護休業では取得条件が異なります。介護休暇の場合は、下記の条件に当てはまるひとのみ取得可能です。
・日雇い労働者以外の労働者
・入社6ヶ月以上
・勤務日数が週2日以上かつ1日の労働時間が4時間以上のひと
・半日単位での休業所得が可能な業務に従事しているひと
また、育児・介護休業法施行規則の改正により令和3年1月1日以降については、労働時間が4時間未満のひとでも休暇の取得が可能になります。
介護休業の場合は、以下の条件に当てはまるひとが取得できます。
・日雇い労働者以外の労働者
・入社して1年以上のひと
・取得申し出日から93日以内、または休業明けから6ヶ月以内に退社しないひと
・勤務日数が週2日以上かつ1日の労働時間が4時間以上のひと
介護休暇と介護休業の給付金
介護休暇の場合は、企業によって賃金が発生しますが、介護休業の場合は、休業中の賃金が一切発生しません。
しかし、休業明けから2ヶ月後の月末までに申請をすれば、給与の67%に相当する額の介護休業給付金を支給されます。この介護給付金を受給できるのは、下記の条件に当てはまるひとのみです。
・休業を取得する前の2年間、月々の勤務日が11日以上ある月が12ヶ月以上あるひと
・入社してから1年以上のひと
・介護休業申請日から93日以内、または休業明け6ヶ月以内に退社しないひと
介護休暇と介護休業の申請方法
介護休暇の場合は、当日までに口頭やメール、FAXで雇用主に申請すれば取得が可能です。それに対し介護休業の場合は、休暇取得希望日の2週間前までに、雇用主にメールやFAXを送り申請する必要があります。
もしもこの休暇や休業をめぐり雇用主と労働者がトラブルになった場合は、都道府県の労働局が間に入り、トラブル解決のための援助を受けることができます。
まとめ
少子高齢化により家族の介護をしなくてはならないひとが増えた現在。仕事と介護を両立するためには、介護休暇や介護休業の両制度をうまく利用していく必要があるでしょう。
今回は、介護休暇や介護休業の詳細や違いについて解説いたしました。さいごに本記事のポイントをまとめます。
・介護休暇は短期的、介護休業は長期的介護の際に利用する
・令和3年1月1日に行われる育児・介護休業法施行規則の改正により介護休暇はより取得しやすくなる
・介護休業の場合は休業後に申請すれば介護休業給付金がもらえる
介護休暇や介護休業の取得を考えているひとは、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか?
(画像はぱくたそより)