特定生産緑地と都市農地賃借法
三大都市圏の特定市における生産緑地として指定されている土地の面積はおよそ1万3千ヘクタールあり、この面積を例えると首都圏近郊では川崎市の総面積に匹敵します。
平成4年以降に指定を受けたこれらの生産緑地は30年間の営農義務が課されており、30年が経過する2022年以降は指定の解除を申請することが可能になります。
また、解除を申請せず生産緑地の継続を選択した場合は、行為制限も継続されることになりますが、固定資産税は5年間かけて宅地並み課税となり、相続税・贈与税の納税猶予の特例は、現に適用を受けている納税猶予に限って猶予が継続されます。相続が発生した場合は現納税猶予が免除になるのですが、申告時にはその生産緑地に係る納税猶予は適用できないため、宅地評価とさほど変わらない評価による多額の相続税を支払い、赤字経営の農業を引き継ぐことになります。
いずれにせよ、これらの生産緑地が宅地化され市場に流出するのではないか、と懸念される問題が生産緑地の2022年問題といわれています。
そこで国は、平成27年に都市農業振興基本法を成立、都市農地をこれまでの「宅地化すべきもの」から都市に「あるべきもの」へと政策転換したのです。これを受け、平成29年に生産緑地法も改正され、新たに「特定生産緑地」制度が創設されました。
特定生産緑地とは、生産緑地で30年間の営農義務を果たした場合に与えられる特典とも言え、生産緑地の指定期間延長と捉えると理解し易いかもしれません。固定資産税は農地課税、相続税・贈与税の納税猶予は、平成30年税制改正により営農が継続される限り次世代まで適用を受けることができます。
ただし、申出から30年が経過する前に特定生産緑地の指定を自治体から受ける必要があり、この指定が遅れた生産緑地は特定生産緑地を選択することができなくなるため、期日には注意が必要です。
特定生産緑地の指定期限の延長は10年です。10年後に特定生産緑地を再度選択し指定期限を再延長するか、解除申出により、納税猶予の相続税等とその利子税を支払い宅地化の選択をすることも可能です。ただし一度解除した特定生産緑地は、特定生産緑地への選択ができなくなります。
さらに、特定生産緑地を選択したものの営農に不安な世帯の方々への選択肢のご紹介をします。
従前は相続税・贈与税の納税猶予が解除された生産緑地の賃貸が、平成30年9月1日の都市農地の貸借の円滑化に関する法律の施行後は、相続税・贈与税の納税猶予適用を受けることが可能になりました(平成30年度税制改正)。主たる従事者の従事割合が1割以上であれば、市民農園を開設する等他人への賃貸による営農の継続という選択肢が増えたのです。
さて、30年間の営農義務が完了する2022年、皆さまの選択肢はどうされますか?
〇平成4年改正生産緑地法の生産緑地を継続しますか。
〇生産緑地の解除申請をしますか。
〇平成29年改正生産緑地法の「特定生産緑地」を選択しますか。
〇都市農地貸借法による賃貸スキームを活用しますか。
新たな選択肢が広がります。新制度を活用するには専門家の意見を参考にする等検討する時間を十分に確保しましょう。
参考:国土交通省「生産緑地地区の現状」
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/151203shiryou4-1.pdf
横浜青葉事務所 畠山安定