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課税対象になる福利厚生とは。抑えておきたい3つのポイントをチェック!

福利厚生を充実させて優秀な人材を集めよう!

就職希望者が会社選びで重視することの1つに福利厚生があります。株式会社マイナビが全国の大学3年生と大学院1年生を対象にした「2019年卒マイナビ大学生就職意識調査」によると、全体の13.7%が「勤務制度、住宅など福利厚生の良い会社」が良い企業だと回答しています。

そのため、優秀な人材を確保したい多くの企業では、福利厚生制度を充実させています。福利厚生費は非課税になる場合が多いので、賢く活用することで節税につなげることもできるでしょう。しかし、非課税のつもりで運用していたのに、実は課税対象だったというケースも少なくありません。

課税対象となる福利厚生にはどのようなものがあるのでしょうか。具体例をあげながら、抑えておきたい3つのポイントを紹介します。

「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」の違い

課税対象となる福利厚生のポイントをチェックする前に、「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」の違いを整理します。

「法定福利厚生」は、労働者を1人でも雇用している全ての企業が実施しなければいけない制度です。具体的には、雇用保険、健康保険、労災保険などがあり、法律で義務化されているため、企業間で差が出ることはありません。

一方、「法定外福利厚生」は企業が任意で実施する制度で、労働者やその家族の生活を豊かにすることや、労働者の健康維持に役立つことなどを目的としています。就職希望者が福利厚生を重視するといった場合、「法定外福利厚生」を指す場合がほとんどです。

全労働者を対象にしていない場合

ここからは福利厚生費が課税対象なる3つのポイントを見ていきます。

1つ目のポイントは、制度の対象が一部の労働者に限定されている場合です。福利厚生は原則、全労働者を対象にしていなければならず、利用できる機会も平等でなければいけません。

例えば、全労働者を対象にしたレクリエーション旅行や研修旅行は非課税扱いとなりますが、役員だけで行く旅行や、一部の労働者が取引先と行く旅行などは福利厚生費としては認められません。福利厚生制度の範囲外となる旅行については、かかった費用を給与と見なす、交際費の区分を適用するなど、適切に処理する必要があります。

また、全労働者を対象にした旅行であっても、旅行の期間が4泊5日以上である場合や、全労働者の50%未満しか参加していない場合などは課税扱いとなります。細かなルールは国税庁のホームページに掲載されているので、社員旅行を行う際は確認すると良いでしょう。

健康診断や人間ドックを受ける費用を会社が負担する場合も、全労働者を対象にしている場合に限り、福利厚生費として処理することができます。

金額が常識の範囲を超えている

福利厚生費にかかる金額が、常識の範囲を超えていると判断される場合も課税対象になります。

例えば、電車やバスで通勤する労働者に通勤手当を支給する場合は、1ヶ月当たりの支給額が15万円以内でなければいけません。15万円を超える場合には、15万円を超えた金額が課税対象になります。通勤経路が合理的ではないと判断される場合や、グリーン車の料金なども、課税扱いとなるので注意しましょう。

また、社員食堂を運営している企業の場合は、材料費や食事を作るのにかかった費用は非課税になりますが、深夜労働者に夜食を提供する代わりに現金で食事代を支給する場合には、1食当たりの支給額が300円を超えると課税されることになります。

労働者に社宅や寮を無料で貸す場合は賃貸料相当額が課税扱いになります。細かなルールは国税庁のホームページに掲載されているので、確認すると良いでしょう。

一部の労働者しか知らない場合

福利厚生制度が全労働者を対象にしている場合でも、制度の内容や利用方法を一部の労働者しか知らない場合は福利厚生とは認められません。

制度の運用にかかった費用を福利厚生費として処理するためには、就業規則などに明記した上で、全労働者に周知する必要があります。

まとめ

福利厚生費を非課税として処理するためには、細かなルールを厳守しなければいけません。ルールを守っていない場合は追徴課税される可能性もあります。賢く節税するためにも、正しい知識を身に付け、正しく運用するようにしましょう。

また、ルールは法律の変更などによって、変更される場合もあります。気になることは、国税庁のホームページで確認するようにしましょう。

(画像はphoto ACより)

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