印紙税の所属の決定
印紙税の課否判断のプロセスをシリーズでご紹介しています。
第1回「印紙税の文書」
第2回「印紙税の契約書」
第3回「印紙税の所属の決定」
第4回「印紙税の記載金額」
第5回「印紙税の非課税文書」
第6回「印紙税の納税義務者」
第7回「印紙税の納税地」
第3回は、「印紙税の所属の決定」についてご紹介します。
⒈ 所属の決定とは
課税事項は、第1号文章の課税事項から第20号文章の課税事項まで20種類あります。
そのため、1つの文章に異なる複数の課税事項が記載されることがあります。
例えば1つの文章の中に、工事を請け負った事実が記載されているとともに、工事の手付金の受け取り事実が記載されているとします。この場合1つの文章の中に、請負に関する契約書(第2号文章)の課税事項と、金銭又は有価証券の受取書(第17号文章)の課税事項の2つの課税事項が該当することになります。
このように、1つの文章が2以上の課税事項に該当する場合に、一定のルールに基づいてそのいずれか1つの号の文章として所属を決定することとなります。これを実務上、所属の決定といいます。
⒉ 所属の決定方法
課税文書の所属の決定は、通則法1から3までに詳細に規定されていますが、その概要は次のとおりです。
⑴ 課税事項に該当するものが一つの場合には、その文書は該当する課税事項の属する号の文書になります。
⑵ 課税事項が二つ以上ある場合でも、その課税事項が同一の号の事項であるときは、その文書は該当する課税事項の属する号の文書になります。
⑶ 課税事項が二つ以上あって、その課税事項がそれぞれ異なった号の課税事項である場合には、通則法3の規定に従って選択した一つの号に属する文書になります。
通則法3の規定は原則として、
① 該当する号のうち税率の最も高い文書に所属させる。
② 税率が同じ場合は先に掲げられている号の文書に所属させる。
③ 証書と通帳の双方に該当する場合には通帳の号の文書に所属させる。
という基本的な考え方に基づいて規定されています
具体的に所属の決定を判断することは非常に煩雑となります。所属の決定についてお困りの際は、お気軽にコンパッソ税理士法人までご相談ください。
参照
国税庁HP:2以上の号に該当する文書の所属の決定
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/01/01.htm
「迷ったときに開く実務に活かす印税の実践と応用」鳥飼重和著 新日本法規
高田馬場事務所 吉田 勝