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2024年適用!暦年課税贈与の持ち戻し期間延長について

2024年から、暦年課税贈与の持ち戻し期間が従来の3年間から7年間に延長されることが決定しました。この改正は、多くの人々にとって重要な影響を与えるものであり、特に相続税対策を考えている方々にとっては知っておくべき事項です。この記事では、暦年課税贈与の持ち戻し期間延長の背景と影響について解説します。

暦年課税贈与の持ち戻しとは

まず、暦年課税贈与の持ち戻しについて簡単に説明します。持ち戻しとは、被相続人が生前に行った贈与が相続税の計算においてどのように取り扱われるかを示す概念です。具体的には、被相続人が相続開始前の一定期間に行った贈与は、相続財産に持ち戻され、その贈与財産も含めた総額に基づいて相続税が計算されます。

持ち戻し期間の変更

これまでの日本の税制では、暦年課税贈与の場合、被相続人が相続開始前の3年間に行った贈与が持ち戻しの対象となっていました。しかし、2024年からはこの期間が順次7年間に延長されます。これは、生前贈与か相続かによって税負担は変わらず、資産移転の時期の選択に中立的な仕組みとなるよう、また、意図的な税負担の回避が防止されるよう改正されました。

持ち戻し期間延長の背景

持ち戻し期間の延長の背景には、税負担の公平性を確保するという政府の意図があります。近年、相続税を回避するために生前贈与を活用するケースが増加しており、これに対応するために税制が見直されました。7年間という期間は、相続税対策を行う際の計画をより厳密にすることを求めるものとなります。

新しい持ち戻し期間の影響

この改正によって、相続税対策にどのような影響があるのでしょうか。以下に主要なポイントを挙げます。

1. 計画的な贈与が必要に
持ち戻し期間が7年間に延長されたことで、計画的な贈与が一層重要になります。贈与を行う際には、長期的な視点で計画を立てる必要があります。相続人以外の人(孫等)に贈与したり、誰に、何を、いつ、どれだけ贈与するかをあらかじめ決めたりすることも検討されるとよいでしょう。

2. 贈与のタイミングに注意
贈与を行うタイミングに注意が必要です。相続税の負担を軽減するためには、被相続人の健康状態や年齢を考慮し、適切なタイミングで贈与を行うことが求められます。
超高齢化が進み、認知症となる人も増えてきています。認知症が進むと本人の意思能力の証明が難しいため、贈与契約が行えないことも想定されます。認知症が進む前に贈与されることをお勧めいたします。

3. 税務対策の見直し
相続税対策としての贈与計画を見直す必要があります。贈与税では、住宅取得等資金贈与の非課税や教育資金の一括贈与の非課税など、数多くの特例が設けられています。また、相続時精算課税制度も設けられています。税理士や専門家と相談し、持ち戻し期間延長を踏まえた新しい対策を検討しましょう。

具体的な対策例

では、具体的にどのような対策を取るべきかについても触れておきます。

1. 早めの贈与計画の立案
持ち戻し期間が順次7年間に延長されるため、相続税対策を早めに開始することが重要です。例えば、被相続人が元気なうちに計画的に暦年課税贈与を行い、持ち戻し期間を越えて贈与すること、そして低税率での暦年課税贈与を早めに進めて被相続人の財産をある程度減らしておくことで、相続税の負担を軽減できます。
2. 相続時精算課税贈与の年間110万円の基礎控除額の活用
相続時精算課税贈与では、毎年110万円までの基礎控除額が設けられました。この110万円の基礎控除部分は、将来の相続税の課税価格に加算されないので、毎年の基礎控除を有効に活用することで、相続税の負担を軽減できます。

3. 相続時精算課税贈与の活用
相続時精算課税贈与を利用することで、特定の条件下で大きな金額の贈与を行うことができます。更に、賃貸アパートや有価証券を相続時精算課税で贈与した場合、家賃収入や株式配当などにより増えた預貯金は受贈者に蓄えられ、また、贈与時よりも相続時の時価が高くなることが予想される不動産や有価証券を相続時精算課税で贈与することで、将来の相続税負担を軽減することが可能です。

4. 専門家のアドバイスを受ける
相続税対策は非常に複雑であり、法改正の影響を正確に理解することが求められます。信頼できる税理士やファイナンシャルプランナーと連携し、最新の情報を基に最適な対策を講じることが重要です。

まとめ

2024年から適用される暦年課税贈与の持ち戻し期間の延長は、相続税対策に大きな影響を及ぼします。この改正を理解し、計画的な贈与を行うことで、相続税の負担を軽減することが可能です。相続税対策に関する疑問や不安がある場合は、ぜひ専門家に相談してみてください。

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