確定申告の方法 医療費を支払ったとき
<通常の医療費控除>
一定の額の医療費を支払った時は、確定申告にて所得税等が還付される場合があります。
自身や生計が一緒の配偶者その他親族の医療費がある時は、次の算式によって計算した金額が医療費控除として所得金額が差し引かれます。
「その年中に支払った医療費」-「保険金等で補てんされる金額」-「10万円または所得金額の5%(どちらか少ない金額)」=「医療費控除(最高200万円)」
※1/1~12/31までに実際に支払った医療費が対象となります。未払分は実際に支払った年の控除対象となります。
※通常の医療費控除を受けることを選択した方は、セルフメディケーション税制は受けられません。
含まれるもの | 含まれないもの | |
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医師・歯科医師による診療や治療の対価 | 通院費、医師等の送迎費、入院の対価として支払う部屋代や食事代 | 自己都合での差額ベッド代、容姿の美化の目的で行った整形手術の費用、健康診断の費用、タクシー代(公共交通機関が利用できない場合を除く)、自家用車での通院にかかるガソリン代や駐車料金、(治療に直接必要ない)近視、遠視のための眼鏡、補聴器等の購入費用 |
保健師や介護師、准看護師による療養上の世話の対価 | 療養上の世話を受ける為に特に依頼した人に支払う療養上の世話の対価(保健師・介護士・准看護師以外) | 親族に支払う療養上の世話の対価 |
治療や療養に必要な医薬品の購入の対価 | 治療の為に使用した一般的な医薬品の購入費、処方箋や医師からの指示のもと医師等による診療に必要なものとして購入する医薬品の購入費 | 疾病の予防または健康増進のためのものの購入費(予防接種やサプリメント等の費用) |
病院、診療所又は助産所等への収容されるための人的役務の提供の対価 | 病状からみて急を要する場合に病院にかかる為の費用 | 親族などから人的役務の提供を受けた事に対し支払う謝礼 |
治療の為のあん摩マッサ-ジ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等による施術の対価 | ||
助産師による分べんの介助の対価 | ||
医師等による一定の特定保健指導の対価 | ||
介護福祉士等による喀痰灸院等の対価 |
<医療費控除の注意点>
1、人間ドック等の健康診断等の費用は対象外ですが、健康診断の結果、重大な疾病が発見された場合で、引き続き治療を受けた時には、対象となります。
2、保険金等で補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じても他の医療費から差し引くことはできません。
3、保険金等で補てんされる金額が確定申告提出までに確定していない場合には、その補てんされる金額の見込額を支払った医療費から差し引きます。後日、見込額と実際の金額が違う場合には、修正申告か更正の請求の手続きにより訂正することができます。
<セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)>
特定の医薬品を購入した時には、確定申告を行うことで所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。
ご自身が健康の保持推進及び疾病の予防への取組として、人間ドックやインフルエンザ予防接種など法令に基づき行われる取組を行っており、令和8年12月31日までの間、ご自身やご自身と生計が一緒の配偶者その他の親族の為に支払った特定一般医薬品等の購入費がある時は、次の算式によって計算した金額が医療費控除の特例の金額として所得金額から差し引かれます。
「その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費」-「保険金等で補てんされる金額」-12,000円=「セルフメディケーション税制に係る医療費控除額(最高8万8千円)」
※セルフメディケーション税制の適用を選択した方は、通常の医療費控除は受けられません。なお、通常の医療費控除の適用を選択した場合には、支払った特定一般用医薬品等購入費が治療や療養に必要な医薬品に当たる時は、これを通常の医療費控除の対象となる医療費に含めて控除の金額を計算します。
<医療費控除を受けるための手続き>
・医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。
・その際、医療費控除の明細書又は医療保険者等が発行した医療費通知を添付する必要があります。
・各医療保険者等から医療費通知の電子データ交付を受けた方は、そのデータを申告書に添付し、電子的に提出・送信することができます。
・医療費通知情報を、マイナポータル連携により一括取得し、申告書に自動入力することができます。
・医療費控除の明細書を添付する場合、その記載内容を確認する為、必要がある時は、確定申告期限等から5年間、税務署が医療費の領収書の提出又は提示を求めることがあります。
・セルフメディケーション税制の場合も、確定申告提出・明細書添付・5年間の提出や掲示については同じです。
・医療費控除は5年以内なら遡って申告できます。例えば、2019年分は2024年12月31までとなります。
最後に、必ず領収書を取っておき、人別・病院別で揃えておくことをお勧めします。通院費がかかった場合には、それも領収書にメモしておくともお勧めします。
参考:国税庁「暮らしの税情報」-医療費を支払ったとき-