トライアル雇用助成金とは?対象者や助成金額は?
トライアル雇用という制度を聞いたことがありませんか?
簡単に言うと、名前の通り「試しに雇ってみる制度」のことです。
かと言って全ての求職者や事業で利用できるわけではありません。
今回は試用期間との違いも交えながら、トライアル雇用について紹介します。
目次
トライアル雇用の目的
試用期間との違いは?
どんな労働者が対象になるのか?
まとめ
トライアル雇用の目的
まずトライアル雇用とは、
・就業経験が少なくてスキル不足の求職者にチャンスを与える。
・正規雇用する前に求職者の適性を見極めやすくし、企業側のリスクを減らす。
というような目的がある制度で、求職者と企業どちらも条件を満たしている必要があります。
求職者目線では、就職先を見つけることだけでなくトライアル期間で技能を身につけることができるというメリットもあります。
企業は3ヶ月間じっくり適正を見極めることで「面接で感じた印象と違った」といったようなリスクを回避できるわけですね。
試用期間との違いは?
試用期間と大きく違う点が2つあります。
①期間は原則3ヶ月で、満了後に本採用するかどうかは改めて検討して決めることができる。
②助成金が出る。
というのが試用期間との違いです。
まず①に関して、試用期間の場合はあくまで本採用することが前提なので、求職者側に致命的な点がなければ基本的にはそのまま雇用する形になります。
ですがトライアル期間の場合は期間が満了になった時点で双方が合意することで本採用が決まります。
求職者と企業、どちらにとっても相手を見極めてからの判断がしやすいということですね。
そして②については完全に企業側のメリットですが、試用期間では助成金は貰えません。
トライアル雇用であれば企業側にとって単純にお金が貰える分、雇用の負担が軽くなるということです。
特に35歳未満の若年者向けのトライアル雇用では更にもらえる助成金が上乗せされます。
どんな労働者が対象になるのか?
トライアル雇用をするにあたって、まずは企業側にも条件がありますのでそちらに関しては厚生労働省のホームページを御覧ください。
トライアル雇用にはコースが2つあります。
①一般トライアルコース
こちらは安定した職に就いている人や自営や役員として一定時間働いている人、学生や他のトライアル雇用を受けている人は対象外となります。
基本的には働いていない人やブランクが長い人を対象にしているためです。
詳しい条件としては、
・過去2年以内に2回以上転職や離職をしている。
・離職期間が1年を超えている。
・45歳未満の個別支援を受けているフリーター
生活保護受給者、父子家庭の父、母子家庭の母、ホームレス、生活困窮者などといった条件のいずれかに当てはまる求職者が対象となります。2020年4月から対象者が変更となっている部分もあります。
また、通常は1人につき月4万円の支給額ですが、35歳未満の若年者の場合は月5万円となり3ヶ月で最大15万円の支給となります。
父子家庭の父や母子家庭の母も最大で月5万円の支給となります。
②障害者トライアルコース
こちらの対象となるのは「障害者の雇用促進等に関する法律 第2条第1号」に定められている障害者となります。
更に
・就労経験のない職場への就職を希望している。
・過去2年以内に2回以上転職や離職をしている。
・離職期間が6ヶ月を超えている。
などのいずれかの条件を満たす必要があります。
こちらも通常は1人につき月4万円です。
ただし精神障害者の場合は雇用から3ヶ月は月8万円、その後3ヶ月は4万円の最大6ヶ月36万円支給されます。
まとめ
今回はトライアル雇用とそれに伴う助成金について紹介しましたがいかがだったでしょうか?
3ヶ月のお試し期間を経て双方に合意があればそのまま本採用することができるというのがトライアル雇用です。
条件を満たすことで一般トライアルコースでは通常1人につき月4万円、若年者などの雇用では月5万円の支給があり、障害者向けコースもあるという制度でした。
この制度の導入をすることで企業側にも求職者側にもメリットが大きいので、採用の際はぜひ検討してみてください。