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【COVID-19】コロナ禍を生き抜くための資金繰り術Part5

その5.経済支援策の活用

前回は資金繰りの現状把握をした上で、具体的な「資金繰り表」の分析についてご紹介させて頂きました。前回の記事を見る>>>こちら
今回は、経済支援策の活用方法を考えます。

その2.~その4.でご説明したとおり、半年から1年先まで見通した「資金繰り表」を作成していると思います。また、【月末資金有高】が絶対に「ゼロ」ならないように準備する必要があります。
非常事態宣言が解除されてもすぐに売上が回復することは期待できませんので、下記で紹介する助成金は全て申請して受け取る、繰延べられる支払は全て繰延した上で「資金繰り表」の【月末資金有高】が最大化するように経済支援策をご活用ください。

◆新型コロナウィルス感染症特別貸付【資金確保】
・日本政策金融公庫
前年同期比売上減5%以上 上限6,000万円 基準金利-0.9%(利子補給制度有)
・商工組合中央金庫
前年同期比売上減5%以上 上限3億円 基準金利-0.9%(利子補給制度有)
※その他、市中金融機関の取扱あり
 
◆持続化給付金【収入確保】
助成金額:個人100万円(最大) 法人200万円(最大)
入金目安:申請から約2週間
 
◆東京都感染症拡大防止協力金【収入確保】
助成金額:50万円(最大)
入金目安:申請から約2週間
 
◆神奈川県新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金【収入確保】
助成金額:10~30万円(最大)
入金目安:申請から約2週間
 
◆納税猶予制度【支出減】
対象:令和2年2月1日~令和3年1月31日迄に納期限が到来する国税及び地方税
条件:前年同期比で収入が概ね20%減少
納付期限:最大で1年間の納税猶予
 
◆社会保険料の猶予制度【支出減】
対象:令和2年2月1日~令和3年1月31日迄に納期限が到来する厚生年金保険料等
条件:前年同期比で収入が概ね20%減少
納付期限:最大で1年間の納付猶予
 
◆家賃減免依頼【支出減】
賃貸人に対して家賃減免申出
覚書の締結(以下、例示)
第1条 原契約第〇条に定める賃料を令和2年〇月〇日より令和2年△月△日まで
の間について、月額×××円とする。

損益計算書がどんなにマイナスであっても、【資金有高】さえプラスであれば生き残ることは可能です。ご紹介した金融支援策はごく一部です。使える手段はすべて使ってとにかくコロナ禍を乗り切りましょう。
コンパッソ税理士法人も可能な限りご支援をさせて頂きます。資金繰りでお困りのことがございましたらご遠慮なくお問い合わせ下さい。Web会議システムでも対応可能です。

 

青葉事務所
税理士 戸田盛通

 

 

 

 

 

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