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コロナ禍における役員給与の減額・増額

新型コロナウイルスの影響で、売上が減少し、会社の存続や従業員の雇用継続のため、役員報酬の減額を検討されている法人もいらっしゃるかと思います。
期中で役員報酬の減額や増額を行うときは、一定の要件を満たさない場合には、役員報酬の損金不算入になる場合もあります
今回は役員報酬の変更について、ご説明をしたいと思います。

(1)制度の概要

法人が役員に対して支給する給与のうち、定期同額給与、事前確定届出給与又は利益連動給与のいずれにも該当しないものは、損金に算入できないことになっています。
そのうち、定期同額給与とは、その支給時期が1月以下の一定期間ごとの給与をいい、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの等をいいます。期中に給与の増減があった場合は、以下によるものでなければ定期同額給与には該当しません。

・通常改定(事業年度開始後3ヶ月以内の定時改定)
・臨時改定事由による改定
・業績悪化による減額改定

(2)コロナ禍における業績悪化事由による減額

業績悪化改定事由とは、経営状況が著しく悪化したことなど、やむを得ず役員給与を減額せざる得ない事情があることをいいます。
 コロナ禍においては、売上の減少などにより、役員給与の減額改定に踏み切る企業も少なくはないと思われます。このため、国税庁では、新型コロナウイルス感染症による業績悪化改定事由に該当するケースとして、自粛要請等により観光客が激減し、今後の回復の見通しがたたず、役員給与の減額をおこなわなければ、経営の著しい悪化がまぬがれないなどをあげています。

(3)臨時改定事由における増額改定

新型コロナ影響における役員給与の減額改定後、期中に従来の支給額にもどした場合には、臨時改定事由に該当しない限り、損金不算入が生じることになります。
臨時改定事由とは、役員の職務の地位や内容の重大な変更などになります。
また、臨時改定に該当しないケースとは、その役員について職務の内容の重大な変更等がないケースをいいます。たとえば、コロナ禍が沈静化し、売上が戻ってきたことで、減額した役員給与の支給額を戻した場合には、臨時改定事由による改定とは認められません。
一方で、役員が担当している営業活動や店舗管理業務が、新型コロナの影響による営業自粛や外出時自粛などで、役員の業務の一部を執行できなかった場合などは、その職務の一部を執行できることになったことに合わせて、支給額を増額することは、臨時改定事由に該当し、損金不算入は生じません。
また、業績悪化事由による減額改定時に、減額の期間や額を決定している場合であっても、自動的に従前の額に戻すことは、増額改定にあたるため、臨時改定事由に該当しない限り損金不算入が生じます。

コロナの影響による役員給与の減額や増額を検討されている法人は、不本意な損金不算入にならないように、十分に要件を確認した上で、役員給与の変更を行うようにしましょう。

 
塩崎 優美子
川崎事務所(武蔵小杉)

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