固定資産税・都市計画税の軽減申告お忘れなく
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者・小規模事業者の2021年度の固定資産税・都市計画税が減免されます。
申請期間は2021年1月1日~1月末(末日が休日なので2月1日)となっています。
この申告を行うためには、認定経営革新等支援機関等から申告書を発行してもらう必要があります。自社に顧問税理士や公認会計士等がいる場合、この認定経営革新等支援機関であるかどうかの確認が必要です。
※下記URLより認定経営革新等支援機関の検索ができます。
https://ninteishien.force.com/NSK_CertificationArea
この税減免のポイントは幅広い業種で適用される事です。しかし、新型コロナの影響で事業収益が減少した事業者の救済が目的であるため、昨年比で事業収益の減少が証明できることが条件となります。ですので、今年新規に事業を開始した事業者は対象となりません。
前年との比較は帳簿等で行います。
2020年2月~10月までの連続する3カ月の期間の事業収入の合計が、前年同期間と比べて30%~50%以上減少している場合対象となります。一時的な収益は対象となりません。
30%以上 50%未満 | 1/2 |
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50%以上減少 | ゼロ |
申告書は納税先の市区町村が定める所定の様式となります。ほとんどの自治体はHPでダウンロードができるようになっていますので、そちらをご活用下さい。
申請期間は1カ月しかありませんので、認定経営革新等支援機関等の申告書発行作業などをふまえ、早めに準備しておくことをお薦めします。
コンパッソ税理士法人は認定経営革新等支援機関です。登録ID:100213002802
参照サイト
中小企業庁:https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html (2020/11/20閲覧)
中小企業庁 認定経営革新等支援機関検索システム:https://ninteishien.force.com/NSK_CertificationArea (2020/11/20閲覧)