扶養家族の範囲は
所得税法上の扶養の範囲「103万円の壁」や社会保険上の扶養の範囲「130万円の壁」などの言葉は、ほとんどのパートで働く主婦の皆さんの知るところです。
しかし、配偶者を含む扶養家族の範囲について正確に理解されている方は結構少ないのではないでしょうか。
その扶養家族の範囲について所得税の場合と社会保険の場合を解説していきます。
⒈ 所得税の場合
所得税の控除対象配偶者や扶養家族(以下、扶養家族等)は、次の(1)~(4)の要件をすべて満たした人になります。また、扶養家族等になるかどうかは、その年の12月31日の現況によって判断します。年の途中に配偶者や親族が亡くなった場合は、その時点で扶養家族等であれば、扶養家族等となります。
⑴ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)・親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である人、又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
⑵ 納税者と生計を一にしている人
⑶ 年間の合計所得が38万円(給与収入のみであれば103万円)以下の人
⑷ 他の人の扶養親族や事業専従者になっていない人
* なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
⒉ 社会保険の場合
社会保険の扶養家族は、主として被保険者の収入によって生活している親族のことで、その人の年間収入が130万円未満(60歳以上と障がい者は180万円未満)で、被保険者の収入の2分の1未満である人です。
⑴ 配偶者(内縁関係を含む)、子・孫、直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)、弟妹、兄姉
⑵ 上記⑴以外の三親等内の親族(血族・姻族)、内縁関係にある配偶者の父母・子、内縁関係になった配偶者の死亡後の配偶者の父母・子(死亡前から同居していること)ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、除きます
。
⑴については、生計が維持されていれば同居でなくてもよいのですが、⑵については、生計が維持され、かつ同居していなければなりません。なお、年間収入とは、向こう1年間に得るであろうすべての収入のことで、例えば、給料のほか、交通費、健康保険の傷病手当金や出産手当金、株式の配当や利子等の全ての収入が含まれます
以上が、所得税と社会保険の扶養家族の範囲となります。余談ではありますが、果たしてパートの主婦にとって、是が非でも扶養に入ることに固執する必要はあるのでしょうか。
もし働きたいのであれば、又働けるのであれば、扶養を外れたとしても、仮に150万円以上の収入を得ることができるのであれば、使うことができるお金は、103万円以下に抑えた場合よりも税金・社会保険料を引かれたとしても特殊な場合でなければ多くなるかと思います。
扶養に入るより働けるだけ働くのも一考の価値ありではないでしょうか。
練馬事務所 南 宏一