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住宅の購入・売却に関する税金

住宅は、長期間の使用を目的として購入する方が多いと思いますが、今回は、住宅の取得から売却までの流れに発生する税金について、まとめてみました。
住宅の取得の際には、建物と土地の取得金額以外にもお金がかかることを知っていれば「こんなはずでは・・・」となることも、少なくなると思います。また、不動産取得税・印紙税・登録免許税などは、一定期間税率優遇される「軽減税率」などもあるため住宅等の購入をご希望される方は「軽減税率」がある内に一度、ご購入をご検討しても良いと思います。

住宅を買った時の税金
1 不動産取得税
2 印紙税
3 登録免許税
4 固定資産税(精算金)
5 消費税(建物)

住宅を維持している時の税金
1 固定資産税
2 都市計画税

住宅を売却した時の税金
1 所得税・住民税
2 消費税(建物)
3 印紙税

⒈ 不動産取得税とは
土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得したときに、課税される税金です。有償・無償の別、登記の有無にかかわらず課税となります。ただし、相続により取得した場合等、一定の場合には課税されません。
<土地・建物(住宅の場合)・・・課税標準額×3%(R3.3/31までの税率)>
*また、H18.1.1~R3.3/31までに宅地等を取得した場合の課税標準額は「不動産の価格×1/2」

⒉ 印紙税とは
不動産の購入やロ-ンの契約書・領収書には、その記載金額などに応じて印紙税がかかります。印紙を購入し貼ることで納付するもの。
<税額は、契約金額によるため国税庁のホ-ムペ-ジ等でご確認下さい。>
印紙税額の一覧:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
*R4.3/31まで軽減税率適用あり

⒊ 登録免許税とは
土地や建物の所有権を法務局に登記するためのもの。
所有権の保存登記 土地:課税標準額×4%(R4.3/31までの税率)
建物(新築住宅):課税標準額×0.15%(R4.3/31までの税率)

⒋ 固定資産税(清算金)とは
固定資産税は、毎年1月1日にその所有者に対して1年分の固定資産税を課しますが、年の中途で売却した場合には、売却日の翌日からは、購入者が所有することになるため前所有者の1年分の固定資産税のうち、新たな購入者の取得日から12月31日までに相当する税額を双方で清算することが一般的に多い。
<土地・建物・その他償却資産・・・課税標準額×1.4%>

⒌ 都市計画税とは
都市計画事業や土地区画整理事業に必要な費用に充てることを目的とした税金のこと。毎年1月1日現在での市街化区域内の土地、家屋の所有者に課せられ、固定資産税とあわせて徴収されるもの。
<課税標準額×0.3%(東京23区内)>

⒍ 消費税(建物)とは
建物を売却する際に課税されるもの。
<建物・・・・10%(令和元年10月以降取得)>

⒎ 所得税・住民税とは
取得から5年以内に売却すると売却益に対して、所得税30%・住民税9%
取得から5年超で売却すると売却益に対して、所得税15%・住民税5%
注:確定申告の際には、所得税と併せて基準所得税額(所得税額から、所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の金額)に2.1%を掛けて計算した復興特別所得税を申告・納付することになります。また、マイホーム売却には、軽減税率の特例もあります。
以上で簡単ではありますが、住宅の取得から売却までにかかってくる主な税金となります。また、コンパッソ税理士法人では、不動産の取得時のご相談から、運用、売却時までのご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。

出典:国税庁ホームページ&不動産の税金ハンドブック、ガイドブック都税2019等より
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_2.htm#keigenzeiritsu
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/index.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/book/guidebook/guidebook2019/guidebook2019_04.pdf
千葉流山事務所 長谷景太

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