【COVID-19】家賃補助と家賃減額交渉
コロナの影響により、休業、自粛を余儀なくされ資金繰りに窮し、家賃の支払に不安を感じている方が多くなっています。
家賃については、家賃補助の対策は国から打ち出されることになっていますが、待っていられないほど資金繰りに苦しんでいる方には、まず賃貸人への家賃減額交渉を進めることです。
私たちのクライアントで特に厳しい状況におかれているのは、飲食業です
売上は50%どころか90%減になっているところもあります。
家賃は休業していても支払わなければいけない経費です。
すでにいくつかのクライアントでオーナーへの家賃減額交渉をしました。
例えば30%減で半年間、50%減で3か月間とか期間を区切って、賃料減額の申し出をしたところもあります。
他には家賃一部と保証金敷金との相殺を申し出たケースもあります。
オーナーも入居しているテナントが倒産、廃業になったら、大変です。
ある程度交渉に応じてくれるケースも結構あります。
ただ、必ず応じてくれるわけではないです。
例えばオーナーが海外のファンドになっているケースでは、家賃交渉は全くできませんでした。このような特殊な事例は難しいのですが、賃貸人の状況を確認して交渉するために、賃貸人の借金の有無を確認する方法があります。不動産の登記情報を確認して乙区を見ると抵当権の設定の情報が書かれています。
借金がなければ、家賃減額の要請を交渉できる糸口になるのではないかと思います。
情報をとってから交渉に臨めばスムーズに事が運ぶのではないでしょうか。
家賃補助は5月9日日経新聞記事で「家賃3分の2助成合意」とあります。
「特別家賃支援給付金」で前年同月比5割減(3か月で3割減など拡大も検討)が助成対象で家賃の3分の2 年内6か月分を給付
上限は中堅・中小企業が月額50万円、個人事業主が月額25万円というものです。
すでに実施されているものでは「住居確保給付金」(厚生労働省)があります。
休業等に伴う収入の減少により、住居を失う恐れが生じている方々について、原則3か月、最大9か月家賃相当額が自治体から家主さんに支給されます。
本人の責めによらない理由により、勤務日数や勤務時間が減少した場合や、就労の機会が大幅に減少し、経済的に困窮した場合が該当します。
フリーランスで仕事が激減した方や、アルバイト先が休業となりシフトがなくなった方などが対象になります。
助成金は情報が日々更新されていますので、その都度の確認をお願いします。
税理士 若林昭子