介護保険料の控除についての注意点
給与計算において、給与・賞与の支給額から控除する社会保険料には、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の4つがあります。
介護保険料の控除で、被保険者に該当するかどうかについて注意点があります。
40歳以上65歳未満の健康保険の加入者(介護保険第2号被保険者)は、健康保険料とともに介護保険料を納めなければならないため、給与計算の担当者は介護保険の被保険者となる「40歳に達する」社員や「65歳に達する」社員をデータ等で前もって確認しておく必要があります。
⑴ 「40歳に達する」とは40歳の誕生日の前日をいい、40歳の誕生日の前日に介護保険の被保険者となります。1日生まれの人については注意が必要です。
「40歳に達する」例
・4/1生まれ 前日3/31が40歳到達日となり、3月分から介護保険料を徴収します。
・4/2生まれ 前日4/1が40歳到達日となり、4月分から介護保険料を徴収します。
⑵ 「65歳に達する」とは65歳の誕生日の前日をいい、65歳の誕生日の前日に介護保険の被保険者でなくなります。その月から介護保険料が徴収不要となります。
「65歳に達する」例
・4/1生まれ 前日3/31が65歳到達日となり、3月分の介護保険料は徴収しません。
・4/2生まれ 前日4/1が65歳到達日となり、3月分の介護保険料を徴収しなければなりません。
このように、1日生まれの人は2日生まれの人よりも1か月早く徴収が始まり、1か月早く徴収が終わるということになります。
賞与を支給する月に40歳に達する場合は、賞与を支給する時に介護保険料を徴収します。
給与と賞与では介護保険料の徴収時期が異なり、給与の場合は原則、翌月支給の給与から徴収になりますが、賞与の場合は、賞与支給当月に徴収します。
椎名直美 千葉旭事務所