医療機関向け 感染拡大防止費用 補助金について
「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」
新型コロナウイルス感染症が拡大する中で、緊急的臨時的な対応として、都道府県の指定を受けた診療・検査医療機関(仮称)の発熱患者等に対する診療・検査態勢の確保及び医療機関・薬局等の医療提供体制の確保を図るため、感染拡大防止対策等に要する費用の補助が行われています。
1,対象医療機関
まず、令和2年度から行われている支援事業について整理いたします。
①医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業
対象経費 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに支出した経費
補助金上限 病院(医科、歯科) 200万円+5万円×病床数
有床診療所(〃) 200万円
無床診療所(〃) 100万円
薬局、訪問看護ステーション、助産院 70万円
申請期限 受付終了
②令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療体制確保支援補助金
対象経費 令和2年12月15日から令和3年3月31日までに支出した経費
補助金上限 診療・検査医療機関(仮称)* 100万円
病院・有床診療所(医科、歯科) 25万円+5万円×病床数
無床診療所(〃) 25万円
薬局、訪問看護ステーション、助産院 20万円
申請期限 受付終了
③令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療体制確保支援補助金
対象経費 令和3年4月1日から令和3年9月30日
補助金上限 診療・検査医療機関(仮称)* 100万円
病院・有床診療所(医科、歯科) 25万円+5万円×病床数
無床診療所(〃) 25万円
薬局、訪問看護ステーション、助産院 20万円
申請期限 令和3年9月30日
*診療・検査医療機関(仮称)・・・都道府県の指定をうけた医療機関
!!ポイント!!
①と②、①と③は併用して申請可ですが、①と②と③のすべての申請をすることは原則できません。例外として、①②③のすべて申請できる場合は、②の申請時、診療・検査医療機関(仮称)に指定されておらず、それ以外の医療機関として申請し、申請後に診療・検査医療機関(仮称)に指定された場合です。その場合は、100万円から②で申請した金額をさしひいた残額について申請することができます。
2,補助の対象経費
従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費を除き、感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について幅広く対象となります。
具体的には、上記の人件費を除く賃金・報酬・謝金、旅費、備品購入費、会議費のほかに、以下のものがあります。
⇒①需用費・・・消耗品費、材料費(診療報酬等を請求できるものを除く)、換気扇等
軽微な改修、水道光熱費、燃料費
②役務費・・・電話料、インターネット接続等の通信費、医療設備にかかる火災保険
等の保険料
③委託料・・・外部委託の清掃費、検査費(診療報酬等を請求できるものを除く)、
既存設備の保守・メンテナンス料、弁護士・税理士の顧問報酬
④賃借料・・・診療スペースに係る家賃、医療機器・事務機器のリース料
!!注意!!
令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療体制確保支援補助金の申請は、郵送になります。書式等は厚生労働省ホームページにアクセスし、ダウンロードして記載してください。
締め切りは、令和3年9月30日消印有効となります。余裕をもって申請の準備をして下さい。
参考:厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17941.html
川崎事務所
立花 美果
川崎事務所(武蔵小杉)