武蔵小杉エリアの相続
武蔵小杉で相続税のご相談ならコンパッソ税理士法人へ
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武蔵小杉に事務所を構えて50年
地域の皆さまに寄添ったサービスを心掛けています。
コンパッソ税理士法人川崎事務所は、武蔵小杉駅から徒歩7分の場所にございます。
地域に密着したサービスで、これまで多数の相続申告をお手伝いさせて頂いてきました。
相続税の申告は大変複雑で、税理士の中でも専門性を強く必要とする分野です。
コンパッソ税理士法人では、主に相続税の申告を専門に行う部署を設け、知識の蓄積を行い、難しい案件も対応できる体制を整えています。
コンパッソ税理士法人(武蔵小杉)が安心な理由
1、相続専門の部署がある
相続税の申告には、一般の法人税の申告とは全く違う知識が必要になります。税理士であっても、相続税の申告を行った事がない税理士では正確な申告は難しいでしょう。
武蔵小杉の事務所には常時相続専門スタッフがおりますので、いつでも対応する事が可能です。また、武蔵小杉の事務所スタッフは経験も豊富なので、様々なケースに対応することができます。
金融機関や司法書士、弁護士、不動産鑑定士とも連携して、お客様の相続手続きを円滑に進めることができます。
2、豊富な経験がある
また、2015年には相続税法の改正により、基礎控除が大きく引き下げられました。
そして、2018年7月に40年ぶりに相続法の大改正により、配偶者の権利や、遺言書の作成方法等が大きく変わりました。こうした最新の法改正にも勉強会等を行い、知識をアップデートすることで適応出来るような体制を整えています。
3、税務調査にも対応できる
しかし、しっかりとした申告を行っていれば、調査が入っても恐れることはありません。
税務調査で指摘が多いのは、株価や土地の評価額についてです。
相続について経験がない税理士が行うと、間違った評価をする可能性があります。
私どもは専門スタッフがいるので、安心してお任せいただけます。また、税理士法人代表社員である黒田は、国税庁出身者であり、課税庁側の視点から、どういった点に注意が必要なのか等も社内で共有することが出来ています。
相続税の申告はプロに任せるのが安心
相続開始後の流れと相続税の申告手続き
相続手続きは用意する資料や、調査をする項目も多く、一般の方が手続きすると大変な労力を要します。相続人がお一人の場合はともかく、複数人いらっしゃる場合などはさらに複雑になります。また、専門外の方が行うと誤った評価や計算をしてしまうリスクもあります。
被相続人(亡くなられた方)が生前に遺言書やエンディングノートなどを残していた場合でも、相続人間で揉めることがあり、そうなると当事者だけでは解決することは大変困難です。
コンパッソ税理士法人川崎事務所は武蔵小杉にあり、40名弱のスタッフが勤務しています。その中に、主に相続を専門に取り扱う部署を設けて対応しています。
1、遺言書の有無の確認/遺産の把握
告別式を終え、初七日を迎えるころまでに、被相続人が生前に遺言書やエンディングノートなどを書かれていたかどうか確認します。
公証人に作成してもらう「公正証書遺言」の場合、公証役場で保管されているので、公証役場に問合わせることで有無を確認することができます。
「秘密証書遺言」の場合は個人での保管になりますが、作成時に公証人が関わるため、こちらも作成の有無を確認することはできます。
「自筆証書遺言」は作成も保管も個人になるので、自宅などを捜索する手段しかありません。また、発見した場合は家庭裁判所にて検認される必要があります。
令和2年7月10日より法務局による自筆証書遺言の保管サービスが開始されました。
法務局にて保管されている自筆証書遺言は家庭裁判所の検認手続きが不要となっています。
<遺言書を探す方法>
- 公証人役場に問合わせる
- 自宅等を探す
- 法務局に問合わせる
2、相続人の確認
香典返しが終わるころまでに、相続人を確定しておく必要があります。
相続人が誰なのかを調べるには、亡くなった方の戸籍謄本を出生から亡くなるまでの分を取り寄せて確認する事になります。
戸籍を取り寄せてみて初めて、新たな相続人が判明するといったケースもあります。
戸籍謄本の取り寄せは委任することができるので、行政書士や司法書士に依頼すると煩雑な作業を省く事ができます。
コンパッソではこうした手続きも代理にて行わせて頂きますので、お仕事や家事の合間をぬって手続きを行うといった面倒を避けられます。
3、遺産や債務の調査/遺産の評価・鑑定
相続人が確認できたら、遺産や債務があるか否かの調査を行います。被相続人(亡くなられた方)と普段あまり接していなかったり、同居していても、突然亡くなり、そうした話を全くしていなかった場合など、そもそも遺産がどの位あるのか、債務があるのかそれすら把握できていないとう場合もあります。
そこで、調査が必要になるのですが、何をどう調べたらいいのかもわからないのが、通常です。
さらに、把握できた遺産を評価・鑑定する必要も出てきます。
この遺産の評価・鑑定に誤りがあると、その後の相続税の計算にも影響を及ぼし、後々税務調査等で指摘されるといった事態に発展してしまいます。
コンパッソでは、武蔵小杉エリアはもちろん、近隣エリアへも調査・鑑定に参ります。専門家とも連携しており、お客様ご自身が様々な専門家と直接やり取りする必要がなくなります。
相続の放棄や、限定承認の申出は被相続人が亡くなってから3カ月以内に行わなければならないため、遺産の評価・鑑定もこれまでに終わらせる必要があります。
また、亡くなってから4カ月以内に故人の1月1日から亡くなった日までの所得税の申告と納付を行わなければなりません。
こちらの申告についてもコンパッソで承ることが可能です。
4、遺産分割協議書の作成
遺産が確定したら、相続人間で遺産分割協議を行います。遺言がある場合は遺言が優先されます。遺言に不服があり、分割協議に同意できない場合は、裁判所での調停となるケースもあります。分割協議が成立となれば、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印での押印・印鑑証明書が必要となります。
遺産分割協議書も書式はどうするのか、何を記載しなければいけないのかと分からない事が多くあると思います。
5、相続税申告書の作成
相続税の申告は、被相続人が亡くなってから10カ月以内に行わなければなりません。
10カ月と聞くと、時間があるように感じますが、これまで説明してきたように、やらなければいけない事が多くある相続に関して、10カ月というのは決して十分な期間ではありません。
さらに、そこから申告書を作成するとなると、一般の方の場合、恐らく何度も税務署へ相談に行かなければいけなくなるでしょう。
コンパッソでは、申告書は必ず複数名でチェックを行っています。複数名で行うことにより、より精度の高い申告書を作成することができます。
6、相続税の申告
相続税の申告と納税が終われば一安心…と、言いたいところですが、申告から2年ほどは税務調査を受ける可能性があります。
コンパッソ税理士法人は書面添付制度を実施しています。書面添付制度とは、申告書に相談を受けた詳細な内容や、計算等について書いた書面を添付することができる税理士だけに認められた制度です。
これを行う事で、税務調査の事前通知前に税理士に意見聴取が行われ、実地調査が省略されるといったことがあります。
どういったポイントが税務署に見られるかなど、コンパッソにはこれまでの経験があるので、不必要な税務調査を減らす事ができます。
将来を見据えた相続のご提案
相続には一次相続と二次相続といわれるものがあります。
一次相続は、配偶者の一方が亡くなり、配偶者と子どもが相続人となるものです。
二次相続は、残された配偶者が亡くなり、子どもが相続人となる場合をいいます。
相続税においては、配偶者の税額控除はとても大きいので、一次相続では相続税があまり大きくならないケースが多くなります。
また、相続人の数も二次相続に比べて多いので、控除額も大きくなります。しかし、二次相続では配偶者控除がない上に、相続人の数が減るので、基礎控除額が少なくなり、相続税が大きくなってしまいます。
コンパッソでは、将来の相続を見据えたご提案を致します。
また、お客様に合わせて相続財産の活用についてもご提案することができます。
武蔵小杉エリアの路線価(相続税において土地の価格評価の基になるもの)は年々高くなっています。裏を返せば、需要も高いという事なので、不動産を活用した相続税の対策なども考えられます。私どもは武蔵小杉で相続のお手伝いをして約50年になります。
同じく武蔵小杉エリアで活躍されている他の専門事業者様ともお付合いをさせて頂いていますので、当社にお任せいただければワンストップで対応致します。
<武蔵小杉駅前の路線価の推移>
- 平成29年 1,180,000円
- 平成30年 1,260,000円
- 令和元年 1,380,000円
- 令和2年 1,490,000円
武蔵小杉駅前は4年間で31万円も上がっています!
※およそ5.5km離れた溝口駅前では4年間で8万円の上昇でした。
申告後も引き続きサポート致します
申告が終われば全て終わり…というわけではありません。おおよそ2年間は税務調査を受ける可能性があります。税務調査が入るとなれば誰しも不安になるものです。
私どもは税務調査にももちろん対応致します。コンパッソで申告を行う場合は税理士の「お墨付き」である書面添付を行いますので、お客様に代わって税理士が意見聴取を受け、それで事足りるといった事もあります。
その場合は現地での調査はなくなります。もし、現地での調査となった場合も、私どもが立会ますので、税務署とのやりとりはお任せ下さい。
コンパッソには国税出身の税理士が複数名おりますので、課税庁側の視点から対応をすることが可能です。
また、顧問にも国税庁出身の各専門家がついていますので、申告の際はそうした顧問によるチェックや意見などを受けて対応しています。
経験豊富な人材が対応致します。武蔵小杉での相続税申告はコンパッソ税理士法人にお任せください。
コンパッソ税理士法人 概要
- 拠点:関東に9拠点
- スタッフ数:グループ全体で約240名
- 代表社員(社長):税理士 若林昭子
コンパッソ税理士法人川崎事務所(武蔵小杉) アクセス
住所
〒211-0067
神奈川県川崎市中原区今井上町1-34 和田ビル4F
最寄り駅
JR南武線 武蔵小杉駅北口 徒歩7分
東急東横線 武蔵小杉駅南口 徒歩8分
電話・FAX
TEL:044-733-1101(代)/ FAX:044-733-1102
相続のご相談/相続が発生している方
・相続税申告
・名義変更手続き
・二次相続の簡易試算
相続放棄は3ヶ月、相続税申告は10ヶ月の期限があります。
相続が開始されてから早めのご相談をおすすめいたします。
将来相続税申告が必要になりそうな方
・簡易試算
・生前対策/事業承継
・不動産交換/売買
遺言書の作成や、家族信託の検討、納税資金の準備などご家族のためにできることがあります。
既に相続税申告を終えている(5年以内)方
・土地評価の見直し
・役員借入金の見直し
・セカンドオピニオン
相続税を多く払いすぎた場合、還付を受けることができます。
特に土地の評価は減額要因を見落としている税理士が多く、相続税の還付は珍しいことでありません。