
高年齢者雇用安定助成金について
高齢化がすすむ今日、職を求める高齢者が増加し、また、企業側も働き手の不足から高年齢者を雇用しようとする動きが盛んになってきています。高年齢者が意欲と能力がある限り、年齢に関わりなくいきいきと働ける社会を構築するため、高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施した事業主が助成金を受けられる、「高年齢者雇用安定助成金」があります。
今回は「高年齢者雇用安定助成金」についてご紹介します。
<支給対象となる事業主>
1.雇用保険適用事業所の事業主であること
2.審査に必要な書類等を整備・保管している事業主であること
3.審査に必要な書類等を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」といいます)の求めに応じ提出または提示する、実地検査に協力する等、審査に
協力する事業主であること
4.環境整備計画書を機構の理事長に提出し、計画認定を受けていること。
5.その他一定の要件を満たす事業主
<支給対象経費及び支給額>
1.支給対象経費
高年齢者活用促進措置の実施に要した経費で、計画実施期間内に着手し、支給申請日までに支払いが完了したものに限ります。
2.支給額
上限1,000万円で、支給対象経費の2/3(中小企業以外は1/2)。
ただし、当該措置の対象となる、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者1人につき20万円を上限とします。
※建設、製造、医療、保育、介護の分野に係る事業の場合、30万円
<高年齢者活用促進措置の区分>
計画実施期間内に下記のいずれかの措置を実施することが要件となり、その実施に要した経費が助成金支給対象となります。
1.新分野への進出等
・新分野への進出(高年齢者の知識・経験等を活かしたもの)
・職場または職務の再設計(高年齢者に向く職場、職務の創出)
2.機械設備の導入等
・機械設備(指先、視覚、筋力等身体的機能を使う作業について、その機能低下の補完、負担軽減するもの)の導入
・作業方法の改善
・作業環境の改善
3.雇用管理制度の導入等
・高年齢者に係る賃金・人事処遇制度の導入・改善
・労働時間制度(短時間、隔日勤務等)の導入
・在宅勤務制度の導入
・新たな職場または職務において必要となる研修・職業能力開発プログラムの開発・導入
4.定年の引き上げ等
・就業規則または労働協約による、定年の引き上げ、定年の定めの廃止または雇用保険被保険者であって定年後も引き続いて雇用されることを
希望する者全員を対象とする定年後継続雇用制度の導入
以上、高年齢者雇用安定助成金の概要について記載致しました。助成金の支給対象となる措置については、実際高年齢者を雇用する際に必要または仕事の効率を上げるために有効な措置ばかりです。これから高年齢者を雇用しようとしている事業主の方はぜひこの高年齢者雇用安定助成金を活用されてはいかがでしょうか。
出典:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HP