
経営者保証に関するガイドライン
皆様は「経営者保証に関するガイドライン」という言葉をご存知でしょうか? 平成26年2月1日より適用されていますが、あまり広く知られている言葉ではないと思います。ただ、最近新聞等にも少しずつ記事が出ています。
今回はこの「経営者保証に関するガイドライン」についてご紹介します。
<そもそも「経営者保証」とは?>
中小企業が金融機関から借入れする際、ほとんどといっていいほど経営者の皆様は連帯保証をしていることと思います。これを「経営者保証」といいます。この「経営者保証」の弊害として、事業承継をする際に後継者候補の方がこの負担を敬遠し事業承継の妨げとなることや、連帯保証をおこなっている経営者の方が個人資産まで失うことを恐れて、早期の事業再生に踏み切れないといったことがあげられます。
<「経営者保証に関するガイドライン」とは?>
簡単に言ってしまえば、「経営者保証」を外し、上記で記載したような弊害を解消して、中小企業の活力を引き出そうというものです。残念ながら法的拘束力はないものの、一定の経営状況により、経営者保証なしの融資が受けられる可能性があります。
<経営者保証なしの融資を受けるための一定の経営状況>
1.法人と経営者との関係の明確な区分・分離
例:事業上必要のない会社から個人への貸付を行なわない。
本社・工場・営業車など事業で必要な資産は会社所有にする。
2.財務基盤の強化
例:業績は堅調で十分な利益と内部留保がある。
内部留保は潤沢ではないが、好業績が続いており、借入の順調な返済が可能。
3.経営の透明性
例:年1回の決算報告に加え、定期的に試算表、資金繰り表等を提出し、業況を報告する。
<実施状況>
今年の2月から適用されていますが、実際のところあまり利用は進んでいないのが原状のようです。利用が進まない大きな要因としては上記の一定の経営状況を満たすことが、通常の中小企業では厳しいという点があります。また、金融機関としても倒産のときの保証がなくなるので積極的ではないともいえます。
ただし、このガイドラインは政府が日本再興計画に盛り込んでいると共に、金融庁もガイドラインの内容を踏まえ金融機関向けの監督指針を改定して後押しをしています。実際に8月18日付の日経新聞の記事にもありましたが、経営者保証を外すのに成功した中小企業もあります。個別に見ると、政府系金融機関は比較的保証を外してくれており、市中銀行は少し難しいようです。
一定の経営状況を満たすということが条件とはなりますが、該当する場合には検討してみてはいかがでしょうか。
出典:中小企業庁HP
日本商工会議所HP
日本経済新聞2014年8月18日付