
会社分割について
企業経営が悪化すると、企業組織再編という対応策を考慮しなければならず、多くの再編策の一つに会社分割があります。
会社分割には、吸収分割(会社法2条29号)および新設分割(会社法2条30号)があります。
<吸収分割>
株式会社または合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいいます。
<新設分割>
一又はニ以上の株式会社又は合同会社が、その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいいます。
会社法においては、分割会社の株主に対して直接分割承継会社の株式を交付する人的分割は認められておらず、分割承継会社が分割会社に株式を交付する物的分割のみが認められています。人的分割を認めない理由として、これを行うと分配可能額規制(会社法第461条)の意義が失われるためです。但し、物的分割により分割会社に渡された分割承継会社の株式を、直ちに分割会社の株主に対する剰余金配当とすることは可能です。これは、債権者保護のための異議手続きを認めているためです。
<会社分割の4つの方法>
1.吸収分割で人的分割
2.吸収分割で物的分割
3.新設分割で人的分割
4.新設分割で物的分割
これらの会計処理は、「移転資産に対する投資が継続しているか否か」に応じて、移転資産の対価を簿価のままで処理するか、時価で取引されるかが決定されます。
企業分割の最大のメリットは、事業そのものを切り出すことができ、企業の不採算部門を切り出すことにより組織再編が可能となり、民事再生とは違い、債権者の同意を得る必要がないため事業再生の最善策と考えることができます。
上記の件でご相談等ございましたら、コンパッソ税理法人までご連絡下さい。