
インボイス制度 値下げ交渉いくらが妥当?計算方法について説明
インボイス制度とは、2023年10月より新たに導入されることになった消費税の仕入税額を控除する際に必要となる手続きのことです。
本制度が導入されることにより、免税事業者などインボイス発行事業者以外に支払った消費税は、自社が税務署に払う消費税から控除できなくなります。そのため、インボイス登録しない支払先に値引きをしてもらわなければ、実質消費税分を負担してしまうという仕組みになっています。
現在多くの事業者が値下げ交渉を行うのかを検討しております。
さて、今回はインボイス制度が導入されることよって、いくらを値下げ交渉の基準として考えていけば良いのかを紹介させていただきます。
インボイス制度の経過措置
まず、今回のインボイス制度には経過措置が設けられていますので、経過措置の説明をさせていただきます。
インボイス制度導入から一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できます。経過措置を適用できる期間等は以下のとおりです。
令和5年10月1日から令和8年9月30日まで → 仕入税額相当額の80%
令和8年10月1日から令和11年9月30日まで → 仕入税額相当額の50%
インボイス未登録事業者にいくら値下げ交渉すればいいのか
では値下げ交渉する際には、経過措置中は具体的にいくら値下げすれば影響がないのでしょうか。仕入税額相当額80%の場合の例をもとに検討してみましょう。
例:取引先(インボイスなし)から仕入れ11,000円(内消費税1,000円)を行った。
インボイス制度開始前では1,000円が仕入税額控除となるので、実質負担が10,000円となりますが、インボイス制度開始後は消費税1,000円のうち80%のみ仕入税額控除を受けられるので、実質負担額が10,200円となります。
ここで200円を減額してしまいそうになりますが、200円減額すると税込10,800円(内消費税981円)となり実質負担額は9,819円(税抜)+981(消費税)×20%=10,015円の負担になります。
よって実質負担額10,000円を算出するには、下記の計算式によって算出をしなければなりません。
値引き後の税抜価格をXとすると、
X×0.02+X=10,000円となり、
この式を整理すると、1.02X=10,000円となります。
本計算を行うと値引き後の税抜金額が9,804円となり、値引き額が196円と算出されます。
「9,804円(税抜金額)+980円(消費税)×0.2=10,000円」
値引きの交渉の際にご参考にしていただければと思います。
渋谷事務所
水野 良輔