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200%定率法について

今回は、平成23年12月改正における減価償却制度のうち、定率法の償却率の見直しについてご説明します。

平成24年4月1日以降に取得をされた減価償却資産の償却率について、定額法の償却率を2.5倍した償却率(以下、「250%定率法」という。)から、定額法の償却率を2倍した償却率(以下、「200%定率法」という。)に引き下げられました。
上記の改正に伴い、平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以降に終了する事業年度(以下、「改正事業年度」という。)の同日以降の期間内に取得される減価償却資産に適用される償却率や、平成24年3月31日以前に取得をされた減価償却資産に適用される償却率について、法人の事務負担の軽減を図る為の措置が講じられています。

改正事業年度の平成24年4月1日以後の期間内に取得した減価償却資産の250%定率法の適用
改正事業年度において取得をされた減価償却資産が複数ある場合、その取得の日に応じて「200%定率法」と「250%定率法」のそれぞれの償却方法により償却を行う必要が生じますが、平成24年4月1日からその事業年度終了の日までの期間内に取得をされた減価償却資産については、平成24年3月31日以前に取得をされたものとみなして、「250%定率法」により償却することができる特例が措置されました。

平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得をした減価償却資産の200%定率法の適用
平成24年4月1日と同日前に取得した減価償却資産がある場合、「200%定率法」と「250%定率法」のそれぞれの償却方法により償却を行う必要が生じます。
こうした事務負担を軽減するため、法人が平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得をされた減価償却資産について定率法を選定している場合において、平成24年4月1日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに「200%定率法の適用を受ける旨の届出書」を所轄税務署長に提出した時には、その届出による法人の選択により、改正事業年度又は、平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度のいずれかの事業年度(以下、「変更事業年度」という。)以後に各事業年度における償却限度額の計算について、その減価償却資産のすべてを平成24年4月1日以後に取得したものとみなして、「200%定率法」により償却することができることとされました。

このような減価償却資産の税制改正により、平成24年4月1日以後取得した減価償却資産の償却額のみならず、平成19年3月31日前取得、平成19年4月1日から平成24年3月31日までの取得した償却資産の管理にも今後十分注意していかなければなりません。
詳しくは、弊社スタッフまでお問い合わせ下さい。

出典:国税庁HP

渋谷事務所 朝倉基允

 

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