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高額な固定資産を取得した場合における消費税計算の影響額について

平成28年度の消費税法改正で、「高額特定資産を取得した場合の中小事業者に対する特例措置の適用関係」が見直しされました。

事業者が事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産(※)の仕入れ等を行った場合には、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度を適用しないこととされました。
※「高額特定資産」とは、一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産をいいます。
    国税庁平成28年4月「消費税法改正のお知らせ」より抜粋

非常にわかりにくい内容ですが、不動産投資をしている会社には大きく影響がある改正となっています。具体例をもとにこの改正の影響を見てみましょう。

例)課税期間 1月1日~12月31日
   課税家賃収入  年間1,620万円(うち消費税120万円)
   居住用(非課税売上)マンションを32,400万円で建築し※、賃貸を開始する。
   非課税家賃収入 月額300万円  年間3,600万円
     ※改正前事例ではH27.12月 改正後事例ではH28.12月に建築したものとします。他の経費はないものとして計算をします。

1.H28年の法改正前では次のような手続きが可能でした。
    ・1年目は消費税本則課税で申告し消費税の還付を受ける。
    ・1年目の末までに消費税簡易課税届を提出し、2年目以降は簡易課税で申告納付する。

    このような手続きを取った場合には3年間の消費税納税額は例示の場合では差し引き1,736万円の還付となります。

    

2.H28年の法改正後では次のようになります。
    ・1年目の還付額は上記1.と同じ。
    ・2年目、3年目はH28年度法改正により簡易課税の適用ができなくなります。
    ・3年目に消費税法の規定による「課税売上割合が著しく変動したときの調整」計算が入ります。

    この例示では3年目に大きな調整(納税)が入り、3年間の消費税納税額では差し引き540万円の還付となります。

    

どちらも、多額の課税仕入れをしていますので、差し引きでは還付となっていますが、改正前と改正後ではこれだけの金額が変わります。
他にも、課税売上高が1,000万円前後の課税事業者、免税事業者を交互に繰り返している事業者が高額な固定資産等を購入したことによって、今までは免税事業者であった課税期間が、課税事業者になってしまう可能性もあります。

建物の建築など多額の課税仕入れをする場合には、2年後3年後のことまで考えておかないと、あとで思わぬ結果(納税)になってしまうことがありますので、ぜひコンパッソ税理士法人にご相談ください。

横浜青葉事務所 日高健

 

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