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非居住者等に支払う際の源泉徴収~誤りやすい事例~

今回は、非居住者等に支払う際の源泉徴収~誤りやすい事例~について簡単に説明したいと思います。

非居住者や外国人(以下「非居住者等」といいます。)に対して、源泉徴収の対象となる「国内源泉所得」を支払う場合には、その支払の際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければならない場合があります。したがって、取引において、非居住者等に何らかの支払いをする場合には、その対価が源泉徴収の対象となる「国内源泉税」に該当するかを確認していただく必要があります。

土地の対価
非居住者等から、日本国内にある土地や建物等の不動産を取得した場合、その対価を支払う際に、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
  注:個人が、自己又はその親族の居住の用に供するために取得した土地等で、その土地の対価の額が1億円以下である場合は、その個人が
    支払うものについては源泉徴収をする必要はありません(法人が取得して対価を支払う場合には、1億円以下であっても源泉徴収をしなけれ
    ばなりません)。

不動産の賃借料等
非居住者等から、日本国内にある土地や建物等の不動産を借りる場合、その賃借料を支払う際に、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
  注:個人が、自己又はその親族の居住の用に供するために土地や家屋を借りる場合に支払うものについては源泉徴収をする必要はありません
    (法人が借りて賃借料を支払う場合には、源泉徴収をしなければなりません)。

工業所有権、著作権等の使用料等
国内において業務を行う者が、非居住者等に支払う、工業所有権、著作権等の使用料又は取得の対価のうち、その国内業務に係るものを支払う際には、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

給与等の人的役務の提供に対する報酬等
非居住者に支払う給与その他の人的役務の提供に対する報酬等のうち、国内において行った勤務その他の人的役務の提供に対するものを支払う際には、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

所得税法では、居住者とは、国内に住所を有し、又は、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいい、居住者以外の個人を「非居住者」と規定しています。
住所は、個人の生活の本拠をいい、生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定することになります。したがって住所は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。

非居住者等の居住地国と我が国との間で租税条約が締結されている場合には、その租税条約の定めるところにより課税が軽減又は免除され、源泉徴収が不要となる場合などがあります。そのため手続きなど詳しくは、コンパッソ税理士法人にご相談ください。

出典:国税庁HP

千葉旭事務所 渡邉武男

 

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