
非居住者の退職所得の選択課税について
一昔前は国外に子会社の設立を行うのは大企業がほとんどでしたが、現在では中小企業でも多くの会社が国外に子会社の設立を行っています。国外に子会社が設立されると日本の親会社から役員・従業員が出向していき、出向者は数年で親会社に戻ることが多くありますが、親会社に帰任せずに現地に居ながら退職されるケースもあります。退職により退職金を支給する場合に、居住者と非居住者では取り扱いが異なりますので、注意が必要です。
⒈ 原則的な取り扱い
(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額の計算を行い、累進税率により税額が課されます。
⒉ 非居住者に対して退職金を支給する場合(従業員の場合)
退職金の支払総額のうち国内勤務期間に対応する部分(国内源泉所得)に20.42%の所得税等が課されます。
⒊ 非居住者に対して退職金を支給する場合(役員の場合)
退職金の支払総額に20.42%の所得税等が課されます。
上記のように退職金を受け取る者が非居住者である場合には、原則的な取り扱いを受ける事が出来ずに税負担が大きく異なってしまいます。そのため、居住者と非居住者との間の税負担の調整を図るため、「退職所得の選択課税」という制度が設けられています。この制度を適用すると、その年に受け取った退職金について、居住者と同じように退職所得の計算を行うことが出来ます。なお、この制度を利用するか否かについては、納税者の任意です。退職所得の選択課税は、通常、この制度の適用を受けた場合に算定される税額が非居住者としての源泉徴収税額よりも少ないときに、その差額分の還付を受けるために利用されます。
退職所得の選択課税を利用するためには、退職金の支払いを受けた翌年1月1日((同日前に退職手当等の総額が確定した場合には、その確定した日)以後に、所得税の確定申告書を税務署に提出します。非居住者が日本において確定申告するときは、一般的には、納税管理人を選任し、納税管理人を通じて申告することとなります。
退職金は、給与・賞与よりも多額であることが多く、非居住者へ退職金の支給がある場合、源泉徴収税額も多額となることもあり、国内税制及び居住地国等の税制等の慎重な対応が必要です。
なお、退職所得の選択課税の申告書の書き方は、国税庁ホームページでは公表されていません。申告の際には、確定申告書のB様式を使用し、申告を進めることになります。不明点、疑問点等がございましたら、お気軽にコンパッソ税理士法人までご相談下さい。
川越事務所 乙成 保徳