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青色事業専従者と配偶者控除について

今回は、青色事業専従者給与として認められる要件についてご紹介いたします。

青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。

1.青色事業専従者に支払われた給与であること。
  イ.青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族(6親等以内の親族と3親等以内の姻族)であること。
  ロ.その年の12月31日現在で、年齢が15歳以上であること。
  ハ.その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、
     その青色申告者の営む事業に専ら従事していこと。

2.「青色事業専従者に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。

3.届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。

4.青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であるとみとめられる金額であること。
   なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。

次に事例をご紹介します。
下記の方は、青色事業専従者に該当するのでしょうか? しないのでしょうか?

父親が青色申告者です。
長女が結婚し、夫は婿養子となり家を増築しました。
長女は家業を手伝い、長女の夫は婚姻前と同じ会社に勤めています。
長女は、夫の配偶者控除の対象になれるのでしょうか?

青色事業専従者に該当すると、例え1,030,000円以下の所得であっても配偶者控除(扶養控除も同じ)は受けられませんので注意が必要です。
しかし、控除可能な場合もあります。
ここで確認するのは、1.イ「青色申告者と生計を一にする親族であるか」です。
長女の夫が会社員であるので両親と生計が一でないと認められれば長女は配偶者控除を受けることができます。
生計を一にするとは、一般的に同一の家屋に起居し日常生活の資を共通にしていることです。(非同居でも子から定期的に仕送りなど生活の援助を受けている親は同一生計になります。)
増築した部分が二世帯住宅等で食事、光熱費、電話など家事上の共通経費が別々に支払われている場合、実費の清算が行われている場合(家計簿など記録が明確に記されてあると良いと思います)など同居していても、独立した生活を営んでいると判断できれば長女は夫の配偶者控除の対象となることができます。

状況によって、適用されるかどうかが変わりますので、ご不明点等ございましたらコンパッソまでご相談下さい。

出典:国税庁HP

千葉旭事務所 本間由美子

 

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