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電子的契約書と印紙について

情報技術の発達や、経済のグローバル化に伴い、個人間のネット取引は身近になり、法人間の電子商取引も増えてきています。それに伴い、契約を紙面上ではなく電子上で行う場合もありますが、その場合、印紙税はどう関わってくるのでしょうか。

印紙税法上の「契約書」とは?
印紙税法別表第一の課税物件表の適用に関する通則5では、「契約証書、協定書その他名称のいかんを問わず、契約の成立若しくは更改又は契約の内容若しくは補充の事実を証すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することとされているものを含むものとする。」と定義されています。

印紙税法に規定する課税文書の「作成」とは?
印紙税法基本通達第44条によれば、「単なる課税文書の調製行為をいうのではなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう。」と定義されています。

課税文書の「作成の時」とはいつか?
相手方に交付する目的で作成する課税文書については、「交付の時」とされています。
例えば、注文請書等をファクシミリや電子メールに添付した場合、「現物」が交付されていないため、「課税文書」を作成されたことにはなりません。そのため、印紙税は課税されないことになります。また、文書の作成者が、その送信したファクシミリ文書の原本を保管しても、それ自体は取引先に「交付」されるわけではないので、課税文書には該当しません。

ファクシミリや電子メールを受信した相手方がその添付文書を印刷しても、「原本」ではなく、コピーした文書と同様のものと認められますので、この場合も課税文書には該当しません。
但し、ファクシミリや電子メールを送信した後に、改めてその文書を印刷し、相手方に持参するなどの方法により「原本」を取引先に「交付」する場合は、別途契約書を作成したことになりますので、その原本となる文書に印紙税が課税されます。

出典:印紙税ハンドブック
    問答式実務印紙税

川崎事務所 内堀夏紀

 

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