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電子申告の義務化について

 平成30年度税制改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、一定の法人が行う法人税等の申告は、e-Taxより提出しなければならないこととされました。
 これまで電子申告について、現在の普及率は約80%となっておりますが、大規模法人については、約60%に留まっています。その理由としては、添付資料や資産内容等が膨大なことや独自の設定をしているシステム上対応できないなどの理由が挙げられます。
 
「電子申告の義務化」の対象となる税目、法人の範囲、手続等は?
⒈ 対象税目
 法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税
⒉ 対象法人の範囲
⑴ 法人税及び地方法人税
 ① 内国法人のうち、その事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
 ② 相互会社、投資法人及び特定目的会社
⑵消費税及び地方消費税
 ⑴に掲げる法人に加え、国及び地方公共団体
⒊ 対象手続
 確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還付申告書
⒋ 対象書類
 申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て
⒌ 適用日
 平成32(2020)年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から適用
 
 これにあわせ、企業の電子申告の利便性の向上に資するよう、電子申告にかかる制度及び運用を以下のように見直すこととなっております。電子申告の際の提出方法の拡充(光ディスク等)、データ形式の柔軟化(エクセル等)、提出先の一元化(国、地方、連結法人等)、認証手続きの簡便化などの措置が取られることとなっております。
 
 平成32年4月導入になりますので、システム導入など事前に対策をとることをおすすめいたします。
 
参照:国税庁HP、経済産業省HP

水野 良輔

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