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電子帳簿保存法 その3

前2回において、電子帳簿保存法の概要・メリットデメリット・適用要件等について説明を致しました。今回は、「電子帳簿保存法Q&A」といたしまして、質問が多い内容を取り上げてみたいと思います。

Q1.電磁的記録等による保存等が認められない国税関係帳簿書類には、どのようなものがありますか?
電磁的記録等による保存等が認められる国税関係帳簿書類は、自己が(最初の記録段階から)一貫してコンピュータを使用して作成するものであり、手書き作成する仕訳帳や総勘定元帳、相手方に交付する請求書の写しなどは認められません。

Q2.電子的記録による保存等を行う場合には、ディスプレイやプリンタ等を設置することとされておりますが、これらの設置の性能や事業の規模に応じた設置台数等の要件はありますか?
ディスプレイやプリンタ等の性能や設置台数等は、要件とされておりません。ただし、日常業務においてディスプレイやプリンタ等の備え付けはだけでなく、速やかに出力するようにしておかなければなりません。

Q3.契約書及び領収書以外の書類であれば全てスキャナ保存の対象となりますか?
スキャナ保存の対象は、規則第3条第3項に規定する書類以外の書類とされており、具体的には貸借対照表、損益計算書などの決算関係書類や契約書及び領収書のうち契約金額又は受取金額が3万円未満のものを言います。
 
Q4.システム変更があった場合には、その程度のいかんを問わず、変更の届出書を提出しなければなりませんか?
承認申請書や添付書類に記載した事項を変更する場合には、変更届出書の提出が必要で、具体的には、承認の要件に係る次に掲げるような変更を行った場合が該当します。
  ・国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の要件のうち、訂正又は削除の履歴の確保、帳簿間での相互関連性の確保及び検索機能の確保
   に係るシステムの変更
  ・スキャナ保存の要件のうち、速やかに又は業務サイクル後速やかに入力すべき書類に係る入力方式の変更、電子署名、タイムスタンプ、
   訂正又は削除の履歴の確保、帳簿書類間の相互関連性の確保及び検索機能の確保に係るシステムの変更
  ・使用するシステムの全面的な変更(使用していた市販ソフトの変更を含むが、いわゆる同一ソフトのヴァージョンアップは含みません。)

3回にわたり電子帳簿保存について説明して参りました。経営者あるいは経理担当者の中には、帳簿書類の保存場所の確保にお困りの方がいらっしゃるかもしれません。社会的に電子媒体による保存要請が強まってきていることも踏まえて、電子帳簿保存にしてみてはいかがでしょうか。

出典:国税庁HP

川崎事務所 長谷川誠

 

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