
電子帳簿保存法 その2
前回に引き続き、「電子帳簿保存法」についてお伝え致します。
今回は、電子データの保存要件の国税関係帳簿書類について電磁的記録等による保存等を行う場合について、ご紹介致します。
<真実性の確保のための要件>
1.訂正・削除履歴の確保(帳簿)
帳簿に係る電子計算機処理に、次の要件を満たす電子計算機処理システムを使用すること
・帳簿に係る電磁的記録に係る記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること
・帳簿に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後に行った場合には、その事実を確認することができること
2.相互関連性の確保(帳簿)
帳簿に係る電磁的記録の記録事項とその帳簿に関する他の帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認できるようにしておくこと
3.関係書類等の備付け
帳簿に係る電磁的記録の保存等に併せて、システム関係書類等の備付けを行うこと
<可視性の確保のための要件>
4.見読可能性の確保
帳簿に係る電磁的記録の保存等をする場所に、その電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、その電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力できるようにしておくこと
5.検索機能の確保
帳簿にかかる電磁的記録について、次の要件を満たす検索機能を確保しておくこと
・取引年月日、勘定科目、取引金額その他のその帳簿の種類に応じた主要な記録項目を検索条件として設定できること
・日付け又は金額に係る記録項目についえは、その範囲を指定して条件を設定することができること
・二つ以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を検索することができること
書類の電子データを保存する場合、書類のスキャナ保存をする場合等の要件は異なりますのでご注意下さい。国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請は、承認を受けようとする国税関係帳簿の備付けを開始する日の3月前の日までとなります。承認されない事例もございますので、現在ご使用のシステムをご確認頂き、電子帳簿をご利用下さい。
次回は、ご質問の多い内容をご紹介致します。
出典:国税庁HP