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雑損控除

東日本大震災により、ご自身や扶養親族が所有する住宅や家財などに被害を受けた方は「雑損控除」又は「災害減免法」の適用により、所得税の軽減又は免除をうけることができます。平成22年分または平成23年分のいずれかの年分を選択して、これらの軽減等の措置を受けることができます。
本日はその「雑損控除」についてご説明致します。

雑損控除とは
災害又は盗難もしくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

対象となる資産の要件
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること
  1.資産の所有者が納税者もしくは納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族(総所得金額が38万円以下のもの)
  2.生活に通常必要な住宅、家財、車両(事業用資産、別荘や1個30万円を超える書画、骨董、貴金属等除きます)

つまり、ご自身が被害を受けていなくても、扶養親族である田舎のご両親の住宅が損害を受けたケースなどが該当します。

雑損控除として控除できる金額
次の1.と2.で計算した金額のうち、いずれか多い方です。
  1.差引損失額(損害金額-保険金等で補填される金額)-(総所得金額)× 10%
  2.差引損失額のうち災害関連支出の金額 ― 5万円

※損害金額とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。(下記の「損失額の合理的な計算方法」を参照)
※保険金等で補填される金額とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額です。
※災害関連支出とは災害により滅失した住宅、家財を除去する費用等です。
※損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(東日本大震災により被害を受けた方は5年間それ以外は3年間)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することになっています。

損失額の合理的な計算方法
1.住宅に対する損失額の計算
 ・取得額が明らかな場合
  損失額 = (取得価額 ― 減価償却費)× 被害割合
 ・取得価額が明らかでない場合
  損失額 = [(1平方m当たりの工事費用 × 総床面積)― 減価償却費] × 被害割合
2.家財に対する損失額
 ・取得価額が明らかな場合
  損失額 =(取得価額 ― 減価償却費)× 被害割合
 ・取得価額が明らかでない場合
  損失額 = 家族構成別家財評価額 × 被害割合
3.車両に対する損失額(生活に通常必要な車両に限る)
  損失額 =(取得価額―減価償却費)× 被害割合

※被害割合、工事費用表は国税庁のHPに掲載されています。

 
手続きの方法
平成22年分の更正の請求、確定申告、平成23年分の確定申告で控除します
ご用意いただく資料は次のとおりです
  1.被害を受けた資産、取得時期、取得価額のわかるもの
  2.被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用のわかるもの
  3.被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額がわかるもの
  4.市町村から交付された「罹災証明書」

雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1000万以下の人が災害にあった場合は、災害減免法による所得税の軽減免除があり、納税者の選択によりどちらか有利な方法を選べます。
平成23年分確定申告が始まっています。所得税還付になる手続きですので、適用になるかのご確認を早めにすることをお勧めします。
これらのご相談もコンパッソ税理士法人では随時お受けしておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

出典:国税庁HP東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて

渋谷事務所 若林昭子

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