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配偶者控除が拡大か!?

自民、公明両党の税制調査会は2016年12月1日に配偶者控除の見直し案を大筋で合意し、制度の概要を固めたと発表がありました。ニュース等でも報道されご存知の方も多いかと思いますが、発表された制度概要案を解説します。

対象となる年収
配偶者控除
103万円以下 → 150万円以下
配偶者特別控除
141万円未満 → 201万円未満

年収を103万円に抑えようとすると月約85,000円しか働けませんでしたが、150万円であれば月125,000円まで働いても、夫の所得税をいくらか安くできることになります。
所得税は累進課税方式といって所得が高くなればなるほど高い税率がかかりますが、平均的なサラリーマンの場合10%~20%の税率の方が多いと思われますので、妻が配偶者控除を受けた場合、夫の所得税が減税される金額は38,000円から76,000円くらいと思われます。また、配偶者特別控除の規定があるため、妻が201万円まで働いてしまった場合でも、3,000円から6,000円は減税が受けられます。
ただし、妻の年収が130万円を超えると夫の健康保険の扶養家族でいられなくなるため、妻自身が勤務先等の社会保険に加入しなければならなくなるため、注意が必要です。

【例1】130万円まで働いた場合
 1.妻の手取収入 1,300,000-13,500(所得税)-0(社会保険料)=1,286,500
 2.夫の所得税 -38,000円~-76,000円の減税
 
【例2】150万円まで働いた場合
 1.妻の手取収入 1,500,000-23,500(所得税)-225,000(社会保険料)=1,251,500
 2.夫の所得税 -38,000円~-76,000円の減税

1と2を比べると手取収入のみで考えれば、150万円まで働くよりも130万円までで社会保険に加入しないほうが得になりますが、社会保険に加入していれば将来の年金受取額が増加するほか、傷病手当金や出産手当金などの給付が受けられるなど、収入だけでは測れない面もありますのでどこを重視するのか考える必要があります。

東京練馬事務所 淺沼利江

 

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