
適用額明細書の記載誤りについて
適用額明細書は、租税特別措置の適用の実態を把握するための調査を行うことを目的として平成23年4月1日以後終了する事業年度から規定されたものです。法人税関係特別措置のうち税額又は所得の金額を減少させる規定等を適用する場合には、その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細書」を添付し、税務署に提出する必要があります。
国税庁のホームページに「適用額明細書の記載に当たって」(平成25年度版)が公表されていますが、その中で記載の際に「誤りの多い事例」がいくつかありますので紹介します。
(参照先) 「国税庁ホームページ」(www.nta.go.jp)→「パンフレット・手引」→「法人税関係」→「適用額明細書に関するお知らせ」
<区分番号の記載誤り>
「区分番号」は、税制改正に伴い同一措置であっても改正前後で「区分番号」が異なる場合がありますので、適用する対象事業年度の「区分番号」を参照の上記載してください。
<適用限度額がある措置の適用額の記載誤り>
「中小企業者等の法人税率の特例」等の適用限度額がある措置については、適用限度額を超えないように適用額を記載してください。
<「所得金額が0円」又は「欠損金額」である場合の税額控除適用等の記載誤り>
「所得金額又は欠損金額」欄が0又はマイナスの金額(欠損金額)である場合は、「税額控除」や「中小企業者等の法人税率の特例」の措置の適用はありませんので、適用のない措置の記載は必要ありません。
適用額明細書に記載誤りがある場合は、正しく記載した適用額明細書を改めて提出していただく必要がありますので、適用額明細書の作成に当たっては、ご注意してください。適用額明細書の記載に当たって、ご質問、ご不明な点がございましたら、コンパッソ税理士法人までお問い合わせください。
出典:国税庁HP