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適正な認定利息を計上していますか?

法人は役員又は使用人に金銭の貸し付けを行った場合、一定の場合を除き、利息を設定しなければ給与として課税される可能性があります。その利息の設定については下記の1~3以上の利率にする必要があります。

   1.その貸付金の資金源が銀行などから借りている場合は、その借入金の利率
   2.使用人に対する住宅資金の貸付けを平成22年12月31日までに行っている場合は、年1%の利率
   3.その年の特例基準割合の利率

特例基準割合について
   ・平成25年以前は、商業手形の基準割引率(いわゆる公定歩合)+4%
   ・平成26年以降については、「年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合」+1%
ちなみに平成25年は「4.3%」、平成26年は「1.9%」、平成27年は「1.8%」となっています。

延滞税、利子税について
延滞税の割合や利子税の割合については特例基準割合を基に計算しますので、平成26年以降は利率が大幅に下がっています。よって税金を延滞している方については、延滞金の負担が軽減され、還付金を受ける方については、還付加算金の金額が以前に比べ減ることになります。

特例基準割合の改正は、2011年最高裁判でもクローズアップされましたが、この低金利時代に還付加算金の利率が高すぎるという所からこの改正に至ったと思われます。ちなみにこの事件では約400億円の還付加算金が払われたと言われています。また、この特例基準割合の変更(特に認定利息の利率の変更)については、あまり周知されていないように思います。平成26年以降の貸付については注意してください。

出典:国税庁HP「金銭を低い利息で貸し付けたとき」

川崎事務所 鈴木伸明

 

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