
退職所得に係る源泉所得税
平成25年分から源泉所得税の取り扱いが変わることを、皆さまは既にご存知でしょうか?
国税庁発行の『源泉徴収税の改正のあらまし』より、改正内容の一部を抜粋して紹介します。
特定の役員等に対する退職手当等に関する退職手当等の金額の計算について、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。
(この改正は平成25年分以後の所得税について適用されます。)
<改正前の制度の概要>
退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職所得等の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とする事とされています。
<改正の内容>
特定の役員等に対する退職手当等(特定役員退職手当等)に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。
これにより、特定役員退職手当等に係る退職所得の金額は、特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額となります。
「特定役員退職手当」とは?
退職手当等のうち、役員等(下記イ~ハに該当する者)としての勤続年数が5年以下である者が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。
イ.法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および精算人並びにこれら以外のもので法人の経営に従事している一定の者
ロ.国会議員及び地方公共団体の議会の議員
ハ.国家公務員及び地方公務員
<退職所得の金額>
上記の内容で、何かご不明点等ございましたら、コンパッソまでお気軽にお問合せ下さい。
出典:国税庁発行『源泉徴収税改正のあらまし』
日本税理士連合会『税理 平成24年度改正税法詳解特集号』