
農地納税猶予
農地は、その所在する場所によって課税方法が大きく異なります。農家で相続があった場合に、宅地並みに相続税が課されると農地の分散や納税のために農業経営の継続ができなくなる事態が起こることがあります。これを避けるために、農地等の相続税又は贈与税の猶予制度が設けられています。
そこで今回は、農地納税猶予についてご紹介します。
農地納税猶予は、税負担を軽減し、農業経営の継続を図り、さらに農業経営の若返りや農地の零細化の防止を図ることが目的の制度のようです。ただし、三大都市圏の特定の市にある市街化区域内農地については、農地の宅地転用を促す目的により、農地に適用される特例は適用されず宅地並みの課税が適用され、相続税及び贈与税の納税猶予制度の適用は受けられないことになっています。
<特例を受けるための要件>
この特例を受けることができるのは、次の要件に該当する場合です。
1.被相続人の要件(次のいずれかに該当する人であること)
(1)死亡の日まで農業経営を営んでいた人
(2)農地等の生前一括贈与をした人
(3)死亡の日まで特定貸付けを行っていた人
2.農業相続人の要件(被相続人の相続人で、次のいずれかに該当する人で農業委員会が証明した人)
(1)相続税の申告期限までに、相続か遺贈により取得した農地等で農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人
(2)贈与税納税猶予の適用を受けた人で、農業者年金の経営移譲年金を受けるために、その推定相続人の一人に農地等を使用貸借による権利設定を
して農業経営を移譲した人
※農業委員会で証明書の発行を受けた後、税務署で特例を受けるための申告及び3年目ごとに「継続届出書」の提出が必要です。
この農地等納税猶予税額は、次のいずれかに該当することとなったときに免除されます。なお、相続時精算課税に係る贈与によって取得した農地等については、この特例の適用を受けることはできません。
<農地等納税猶予税額が免除される場合>
(1)特例の適用を受けた農業相続人が死亡した場合、死亡した日をもって免除され、次の相続人に相続税が課税されます。
(2)特例の適用を受けた農業相続人が特例農地等の全部を租税特別措置法第70条の4の規定に基づき農業の後継者に生前一括贈与した場合、
その贈与の日をもって免除されます。
(3)特例の適用を受けた農業相続人が相続税の申告書の提出期限から農業を20年間継続した場合(市街化区域内農地等に対応する農地等納税猶予
税額の部分に限ります)、その時点で納税猶予されていた相続税は免除されます。
<納税猶予が打ち切られる場合>
(1)適用農地等について譲渡したり、貸したり、転用した場合(処分した農地の面積によって、すべての適用農地についての納税猶予が打ち
切られる場合があります。)
(2)3年目ごとの「継続届出書」を提出しなかった場合
(3)納税猶予を受けた相続税について、免除になる以前に、相続人が農業経営を廃止した場合等
農家は税制面で優遇されておりますが、これらの税制上の特典を受けるための要件は非常に厳しいものとなっており、一度納税猶予を受けた農地が要件を満たさないこととなった場合には、納税猶予された多額の相続税に利子税をプラスして納付することになりますので、細心の注意が必要となります。
出典:国税庁HP
農林水産省HP