
路線価3 路線価と相続税評価額
過去2回のブログで路線価とは何か、そして簡単な土地の評価額の計算方法をご説明してきました。
ご自分の土地の評価額を計算された方、予想通りの額だったでしょうか?思ったより安い!と感じた方、ご安心ください。路線価は、一般的な売買取引価格(公示地価)のおよそ80%であるとされています。
この評価額がそのまま相続税評価額となるのかというと、そうでない場合があります。今回は、路線価と相続税評価額についてです。
土地は用途によってその評価額も変わります。
1.自用宅地
自用宅地とは、その土地の所有者が直接利用している宅地をいいます。
この場合の評価額は、前回のブログでご説明した通り、「路線価×地積の評価」となります。
2.貸宅地
貸宅地とは、他人に賃貸している土地をいいます。
この場合の評価額は、自用宅地の評価額から、借地権の価額を控除した金額となります。
「貸宅地の評価額=自用宅地評価額-自用宅地評価額×借地権割合」
3.貸家建付地
貸家建付地とは、所有する土地に建築した家屋を他に貸し付けている場合のその土地のことをいいます。この場合の評価額は、下記の数式による金額となります。
「貸家建付地の評価額=自用宅地評価額-自用宅地評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合」
借家権割合は、現在全都道府県において100分の30になっています。
また、賃貸割合とは、家屋の床面積合計に対する賃貸している部分の床面積の割合をいいます。一時的な空室については賃貸されているものとして差し支えありませんが、賃借人の募集をしていないなど現実的に貸し付けられていない家屋の土地については自用宅地としての評価になってしまいます。
以上、3回にわたって路線価について簡単にご説明してきましたが、土地というのは1筆1筆個性のあるものですから評価方法も複雑です。より正確な評価額を求めたいとなると、路線価だけではなく現地を確認して地形や利用状況を把握することが必要となります。
ご自分の土地の評価額を知ることは、相続対策にもつながります。詳しい評価をご希望でしたら、お気軽にコンパッソ税理士法人までご相談ください。
出典:国税庁ホームページ