
路線価2 路線価図の見方
前回のブログでは、路線価の概要についてご紹介しましたが、今回は、路線価図の具体的な見方、簡単な評価の計算方法についてご説明します。
<路線価図の見方>
まずは、評価をしたい土地の地番・地積を、固定資産税納税通知書や登記簿謄本により確認してください。その地番を基に路線価図を閲覧し、路線価を調べます。
(例)評価したい土地の前の路線に下記のような記号があったとします。
・数字(660)
1平方メートルあたりの路線価を千円単位で示しています。
660は、1平方メートルあたり660,000円であることを示しています。
・アルファベット(C)
借地権割合を示しています。
アルファベットは、A~Gまであり、その割合は90%~30%と設定されています。
Cの場合は、借地権割合70%であることを示しています。
・数字を囲んでいる図形(円形)
土地の地区区分を示しています。
円形の場合は、普通商業・併用住宅地区であることを示してあり、路線価図の上部に区分例が記載されています。
数字が図形で囲まれていない場合は、普通住宅地区であることを表しています。
評価したい土地の地積が100平方メートルだった場合、「660,000×100=66,000,000円」がその土地の評価額ということになります。また、地積100平方メートルの土地の借地権をお持ちの場合、その借地権の評価額は、その土地の評価額に借地権割合の70%を乗じた金額となります。
ただし、その土地について、複数の路線に面している・間口が狭小・奥行きが長いなどの事情がある場合には、その土地の形状に応じた調整率で路線価を補正した後に、土地の面積をかけて、評価額を計算します。(この調整率も国税庁HPに掲載されていますので、ご参照ください。)
<路線価が設定されていない場合>
路線価が定められていない土地の評価では、倍率方式という方法により評価額を計算します。この場合には、評価倍率表を使います。(評価倍率表も国税庁HPに掲載されています。)
倍率方式では、評価倍率表で該当する地名を探し、その土地の地目欄に記載されている倍率を固定資産税評価額に乗じて、土地の評価額を計算します。
(例)地目:宅地
固定資産税評価額:10,000,000円
倍率表による倍率:1.1
10,000,000×1.1=11,000,000円(評価額)
ひとつの土地に建物が2以上建っている場合、貸家が建っている場合などはさらに計算方法が複雑になりますので、ご注意ください。
次回は「路線価と相続税評価額」についてご紹介します。
出典:国税庁ホームページ
一般財団法人大蔵財務協会「平成24年版 図解 財産評価」