
譲渡があった場合の税務上の取り扱い
先日、公示価格の改正が行われ、日本経済新聞社より全国の公示価格の紙面が発行されました。これによると、日本の三大都市圏である東京・大阪・名古屋では商業地、住宅地ともに上昇しているとのことでした。このような情勢から、今後、不動産等の売買が頻繁に行われることが想定されます。そこで今回は、売買があった場合の譲渡者の所得金額・譲受者の取得費等について、税務上の取り扱いを説明していきます。
(※1)譲渡対価とは実際に相手側から受け取った金額をいいます。
(※2)対価とは実際に相手方に支払った金語をいいます。
(※3)便宜上、譲渡費用及び特別控除額は考慮しておりません。
個人から個人に譲渡した場合において、譲渡対価が時価と比較して著しく低い場合には、譲受側において贈与税が課税されてしまうためご注意ください。
また、法人から個人に譲渡した場合において、譲渡対価が時価よりも低い場合には、譲渡した法人側で寄付金と認定され、譲り受けた個人側で一時所得課税がされます。なお、譲り受けた個人が法人の役員等の場合には、譲渡した法人側からの給与と認定され、譲り受けた個人側で給与所得課税がされますので注意が必要です。
上記の表は、基本的な売買が生じた場合の所得金額及び取得費となります。譲渡者と譲受者との関係や税法の様々な特例により、所得金額や取得費が変わることがございます。資産の売買をお考えの方はぜひコンパッソ税理士法人にお問い合わせください。
出典:税務相談事例集
渋谷事務所 綿引昭光