
設備投資を応援する特別な税制措置
卸売業、小売業、サービス業の個人事業者、中小法人の経営者の設備投資を応援する特別な税制措置があります。
~例えば、こんな設備投資が対象です~
○新しい商品を販売するため、陳列棚を入れる
○レジスターを入れ替える
○古くなった看板などお店の外装をきれいにする
この制度の適用を受ければ設備を使い始めた年度の減価償却費を増やす(30%特別償却)か、税額の控除(7%)を受けることができます。
今回は、その取り扱いについてご紹介します。
<適用対象者>
青色申告書を提出する中小企業者等
※中小企業者等とは、以下のような方々です。
「個人」・・・常時使用する従業員が1000人以下の個人事業者
「法人」・・・資本金の額が1億円以下の法人(資本金1億円超の大規模法人の子会社を除く)
従業員が1000人以下の資本を有しない法人
<適用対象資産>
適用対象資産である経営改善設備とは、認定経営革新支援機関の指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類に記載された器具及び備品並びに建物附属設備で、それぞれ次に掲げる規模のものをいいます。
「器具及び備品」・・・一台又は一基の取得価額が30万円以上
「建物附属設備」・・・一の取得価額が60万円以上
<税制措置>
特定中小企業者等が、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、経営改善設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は経営改善設備を製作し、若しくは建設して、これを国内の一定の事業の用(貸付けの用を除きます。以下「指定事業の用」といいます。)に供した場合には、供用年度においてその経営改善設備の取得価額の30%相当額の特別償却(特定中小企業者等のうち一定のものについては法人税額の特別控除との選択適用)の適用を受けることができます。
設備投資を考えている方は、認定経営革新支援機関等にご相談ください。当コンパッソ税理士法人も経営革新等支援機関の認定を受けておりますので、お気軽にお問い合わせください。。
出典:国税庁HP
中小企業庁HP