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記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます

事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。
そこで今回は、その変更内容等についてご紹介します。

対象となる方
事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

※現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が、300万円を超える方です。

記帳する内容
売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

簡易な方法による記載
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
帳簿・書類の保存期間は以下の通りです。

事業所得等を有する白色申告の方については、簡易な方法による記帳が認められています。簡易な方法による記帳については、具体的な記載方法が国税庁HPをご覧ください。

記帳の仕方がわからない方へ
記帳の仕方がわからない方は、お気軽にコンパッソ税理士法人までお問い合わせください。
また、税務署では白色申告の方で新たに記帳を行う方や記帳の仕方がわからない方のために、記帳・記録保存制度の概要や記帳の仕方等を説明する「記帳説明会」を実施しています。
  「説明会方式」
     指導会場において記帳の仕方等について一般的な資料に基づき説明します。
  「個別指導方式」
     記帳指導を実施する方の自宅又は事業所等において、記帳指導を受けられる方が備え付けている帳簿等に基づき指導します。
平成25年度説明会は終了しております。次回開催予定は最寄りの税務署までお問い合わせください。

出典:国税庁HP

渋谷事務所 印丸由希子

 

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