ナレッジ

KNOWLEDGE

  1. HOME
  2. Knowledge
  3. 税務・会計
  4. 自動車税への消費税課税について

自動車税への消費税課税について

中古自動車を取得した場合、車輛本体価格と未経過自動車税及びリサイクル預託金相当額を区分して表示されている場合、自動車税及びリサイクル預託金に対して、消費税は課税されるのでしょうか?

自動車税は、4月1日現在の所有者に対して課税される税(道府県税)ですから、買主が支払う自動車税の未経過期間に対応する金額は、自動車税そのものとして都道府県に対して支払うのではなく、当該未経過の期間内に継続して乗用出来る中古車の購入代金の一部として支払うものです。
したがって、車両本体と区分表示されていたとしても、自動車税相当額は資産の譲渡等の対価に含まれます(基通10-1-6)。 また、未経過の自賠責保険料相当額を区分されて表示されている場合も、自動車税相当額と同様、資産の譲渡等の対価の額に含まれます。

一方リサイクル預託金相当額については、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に基づき資金管理人に預託されているものですから、中古車として転売する際のリサイクル預託金相当額は、売り主から買主への預託金の譲渡となり、金銭債権の譲渡として非課税となります(法別表1ニ、令9(1)四)、

このように、税金だから消費税が課税されないと思っても、その税金相当額が取得費として取り扱われる場合がありますので、注意が必要です。また、税金の延滞税(国税)、延滞金(地方税)は損金(経費)に算入できない事は知られていますが、社会保険の延滞金は損金算入できるようです。
最近社会保険も社会保険税と、税金の一部の用に表現されるようになりましたが、なぜ、社会保険料の延滞金が経費に出来るかと言うと、損金に算入できない税金の延滞税の項目に入っていないからという単純な解釈だということです。

法人税に規定されている損金の額に算入されないおもな租税公課は次の通りです。
 (1)法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税
 (2)各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます)並びに過怠税
 (3)罰金及び科料並びに過料(外国又は外国の地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含みます)
 (4)法人税から控除する所得税及び外国法人税

取引の形態によっては、解釈が異なったり、様々なケースがあります。税金について素朴な疑問等ありましたら、コンパッソ税理士法人までお気軽にご相談下さい。

渋谷事務所 浅野文正

 

関連記事

最新記事

月を選択