
自動車税の納税確認の電子化
今までは車検時に納税証明書が必要でしたが、平成27年4月より車検を受ける運輸支局・自動車検査登録事務所において、自動車税の納税確認を電子的に行う事が可能となり、今後は車検時に納税証明書の提示を省略する事が出来るようになりました。納税証明書の提示が省略できるのは、自動車税の未納(延滞金を含む)がない場合に限ります。
<納税証明書の提示が必要な場合>
納税証明書の提示が必要な場合は、以下の通りですのでご注意下さい。
1.軽自動車・小型二輪自動車の継続検査を受検される方
2.自動車税を納付後、すぐに継続検査を受検される方
収納機関から県に情報が届くまでは、県税事務所の窓口において納付が確認できませんので、従来通り納税証明書が必要になります。確認できない期間は概ね以下の通りです。
状況によっては、さらに一週間程度必要になる場合があります。
<電子化に対応していない府県>
富山県、福井県、長野県、岐阜県、三重県、大阪府、兵庫県、鳥取県、岡山県、愛媛県、佐賀県、鹿児島県(順次納付確認対応予定)
納税証明書を証憑書綴りに添付してしまい、車検時に慌てて用意された方も多いのではないでしょうか。今後、納税証明書の提示が省略されれば、車検時に納税証明書の確認作業がなくなり経理担当者の負担が軽減されますね。
出典:総務省HP
国土交通省HP
都道府県HP
川崎事務所 會田明美