
義援金に関する取り扱い(住民税について)
この度の東日本大震災にて被災された皆様に心よりお見舞いを申しあげます。1日も早い復興を心よりお祈り申しあげます。
東日本大震災から3ヶ月が経過しました。我々にできる1つの手段として義援金があり、皆様の中でも義援金を送られた方は多いのではないでしょうか。
以前、3月22日更新のブログでは所得税・法人税の取り扱いを説明させていただきました。今回は「ふるさと寄附金」を活用した住民税の寄附金税制についてまとめてみました。
1.個人の方が義援金等を寄附した場合の取り扱い
都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、5千円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね1割を上限に、所得税と合わせて全額が控除されます。
(1)住民税の基本控除
(都道府県・市区町村に対する寄附金-5千円)×10%
※控除に対する寄附金は総所得金額の30%が限度
(2)住民税の特例控除
(都道府県・市区町村に対する寄附金-5千円)×(90%-※0~40%)
※0~40%は所得税の限界税率。住民税所得割の1割が上限。
住民税の控除額=(1)+(2)
2.法人が義援金等を寄附した場合の取り扱い
法人が東日本大震災にかかる義援金等を寄附した場合には、「指定寄附金」に該当するものであれば法人住民税(法人税割)及び法人事業税に反映されます。
※「指定寄附金」に関しましては、3月22日更新のブログを参照ください。
3.手続
(1)個人住民税
寄附金控除を受けるためには、都道府県・市区町村が発行する領収書等を添付して、寄附先の名称と寄附金額を記載した申告書を提出する必要があります。ただし、所得税の確定申告を行う方は住民税の申告は不要です。
(2)法人住民税及び法人事業税
法人税において損金算入の適用がある場合には、そのまま税額に反映されますので手続きの必要はありません。
総務省のホームページや各市区町村のホームページにて、手続きの流れやモデルケースでの計算方法が記載されておりますので、詳細をお調べになりたい方はそちらもご覧下さい。
参考資料・・・総務省ホームページ