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給与所得者の必要経費~世界との比較~

給与所得者について、給与所得控除として所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引くことが出来ます。給与所得控除とは別に一定の要件を満たす特定支出をした場合、特定支出控除が認められています。平成25年分以後、特定支出の範囲に一定の資格取得費や図書費、衣服費、交際費が追加されました。給与所得者の特定支出額については、以前にもご紹介致しましたが、国により様々な制度があるのでご紹介致します。

日本
概算控除 : 給与所得控除(給与収入金額に応じ、控除率最低65万円)が認められています。

実額控除 : 給与所得者が一定の要件を満たす特定支出をした場合で、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除金額を超えるとき
         は、確定申告によりその超える部分の金額を更に給与等収入金額から差し引く事が出来ます。

アメリカ
概算控除 : 標準(概算)控除 (夫婦共同申告の場合) 11,400ドル

実額控除 : 上記に代えて必要経費については実額(項目別)控除が認められます。
         給与所得者の必要経費の他、職務以外の個人的な経費(医療費、慈善寄付金)などについても認められます。

イギリス
概算控除 : ありません。

実額控除 : 必要経費については原則として以下のものについて認められます。
           (1)適格旅費(通勤費は認められません)。
           (2)適格旅費以外の費用のうち、全体として専ら職務の遂行を目的として支出され、職務の遂行に必要不可欠なもの。

ドイツ
概算控除 : 被用者概算控除 920ユーロ
          特別支出概算控除 36ユーロ

実額控除 : 上記に代えて必要経費については一定の実額控除が認められます。

フランス
概算控除 : 必要経費概算控除 社会保険料控除額の給与収入金額の10%
              最低控除額 413ユーロ  最高控除額 13,893ユーロ

実額控除 : 上記に代えて必要経費については実額控除が認められます。

(2009年1月現在)

特定支出控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。特定支出に関する明細書及び証明書など必要ですので、該当される方は申告時にあわてないよう今からご準備下さい。

出典:財務省HP

川崎事務所 會田明美

 

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