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米国法人設立の基礎知識

近年ではベトナム、シンガポールなどのアジア方面に進出を検討している企業が多いようですが、米国に進出を検討している企業からご相談を受けることも一定数あります。米国に法人を設立するにあたり、よくお受けする質問内容とそれについての基本的なアドバイスを、以下の通り3点ご紹介致します。

どの州で法人設立をしたらよいでしょうか?
米国では、法人を設立する際に州政府に届出をしますが、事業の本拠地となる州へ届出を行うことが一般的です。「事業を行う」という定義は州によって異なりますが、例えば、営業活動を行う、事務所を構える、従業員を雇うなどの行為があてはまることが多いです。事業を行う州と設立の届出をした州が異なる場合、税務申告時には両方の州に申告を行わなくてはならなくなる可能性が高くなりますので、あらかじめよく検討しておくことが大切です。

法人の設立手続きが済んだら、次は何をすればよいでしょうか?
法律上の届出が済みましたら、以下の手続きに進みます。
  法人番号(Employer Identification Number)の取得
  銀行口座の開設
  州政府に対する税務上の届出(法人税、給与税、売上税など必要に応じて)

法人税の税務申告はどのように行うのでしょうか?
法人税の税務申告は、基本的に連邦と州(およびいくつかの市)に対して行います。法人が株式会社の場合、期末日から2カ月半以内に連邦へ申告しますが、申告書提出は6ヶ月間延長することが可能です。
申告書提出を延長することにしても、納税の期日は延長できないため、予想税額以上の金額を当初期日までに納めておき、実際の申告時に精算し、過払分は翌年の税金に充当するか、あるいは還付する手続きをとります。
州への申告は、連邦と同じ期日としているところもあれば、それよりも1カ月程度遅らせているところもあります。州への申告書提出も5~6ヶ月間延長することができます。
このほか、予想される税額が一定金額を超える場合には、期中に予定納税が必要となります。

以上がよくお受けする質問内容です。
上記の内容で何かご不明点等ございましたら、コンパッソまでお気軽にお問合せ下さい。

渋谷事務所 和田直美

 

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