
節税にも役立つ各種共済制度
みなさまは『小規模企業共済制度』、『中小企業倒産防止共済制度』をご存知でしょうか?
これらの制度は節税しながら退職金の積立、リスクマネジメントが出来る法律に基づいた制度です。今回はこれらの共済制度についてご説明します。
<小規模企業共済制度>
小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)又は会社等の役員の方が事業をやめたり、退職した場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金を、個人であらかじめ準備しておく共済制度です。いわば『経営者の退職金制度』といえます。
Q1.この制度に加入できる人は?
常時使用する従業員が20人以下(商業、サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員。
小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者。
Q2.掛金と税法上のメリットは?
掛金月額は、1,000円から70,000円の範囲内で自由に選べますので無理なく積立が出来ます。また、その掛金の全額が『小規模企業共済等掛金控除』として課税所得から控除されますので、退職金の積立てをしながら所得税と住民税の節税が可能です。
Q3.共済金の受取りとその税務上の取扱いは?
共済金は廃業時・退職時に受取れます。その受取方法も『一括』、『分割』、『一括・分割の併用』からから選べます。また、共済金は税務上、一括の場合は『退職所得』、分割の場合は『公的年金等の雑所得』となります。
<中小企業倒産防止共済制度>
取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、貸付けが受けられる共済制度です。『もしも』のときの資金調達手段として資金繰りのバックアップが可能です。
Q1.どんな企業が加入出来るの?
引き続き1年以上事業を行っている個人事業主又は企業のうち、業種ごとの資本金等の額、又は従業員数の条件に該当する場合です。(例:製造業3億円以下、又は300人以下など。)
Q2.掛金と税法上のメリットは?
掛金月額は、5,000円から200,000円の範囲内で自由に選べ、掛金総額が800万円になるまで積立てられます。掛金は、税法上損金(法人)又は必要経費(個人事業)になります。
Q3.どんな時にいくら貸付けが受けられるの?
取引先事業者が倒産して売掛債権等が回収困難となった時に貸付けが受けられます。その場合の貸付金額は『回収困難となった売掛債権等の額』と『掛金総額の10倍に相当する金額(最高8,000万円)』のいずれか少ない金額の貸付けが受けられます。またその貸付けは、『無担保・無保証人』です。
なお、取引先の倒産が生じなくても解約手当金の範囲内で貸付けが受けられる『一時貸付金』の制度もあります。
Q4.掛金は掛け捨て?
12ヶ月以上掛金を納付していれば、自己都合の任意解約でも掛金の80%以上の解約手当金が受取れ、40ヶ月以上で掛金の100%が受取れます。ただし、この解約手当金は益金(法人)、又は事業所得の雑収入(個人)になります。
今回ご紹介した2つの共済制度のほかにも、従業員の退職金制度の確立が出来る中小企業退職金共済制度というものもあり、この低金利時代のなか、これら制度を賢く活用してみてはいかがでしょうか?
詳しい制度の概要、加入条件などはコンパッソまでお気軽にお問合せ下さい。
出典:TKC金融保証ホームページ